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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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(2)公衆衛⽣⽬的による個⼈情報の取扱いに係る例外規定に関する本⼈の同意取得困難性の要件
の明確化
Q7-24(医療機関等から他の医療機関等への第三者提供)
(現⾏)
医療機関が、以前治療を⾏った患者の臨床症例を、症例研究のために、他の医療機関
へ提供することを考えています。本⼈の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本⼈
の同意を得ることが困難なのですが、本⼈同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が、以前治療を⾏った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の医療機
関等へ提供することを考えています。本⼈の転居等により有効な連絡先を保有していない
場合や、同意を取得するための時間的余裕や費⽤等に照らし、本⼈の同意を得ることに
より当該研究の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合は、本⼈同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
このような場合には、医療機関等が以前治療を⾏った患者の臨床症例に係る個⼈データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
19
の明確化
Q7-24(医療機関等から他の医療機関等への第三者提供)
(現⾏)
医療機関が、以前治療を⾏った患者の臨床症例を、症例研究のために、他の医療機関
へ提供することを考えています。本⼈の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本⼈
の同意を得ることが困難なのですが、本⼈同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が、以前治療を⾏った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の医療機
関等へ提供することを考えています。本⼈の転居等により有効な連絡先を保有していない
場合や、同意を取得するための時間的余裕や費⽤等に照らし、本⼈の同意を得ることに
より当該研究の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合は、本⼈同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
このような場合には、医療機関等が以前治療を⾏った患者の臨床症例に係る個⼈データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
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