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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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令和3年改正法の概要(地⽅部分)
<改正の⽅向性>

<地⽅公共団体の個⼈情報保護制度に求められるもの>
1 社会全体のデジタル化に対応した「個⼈情報保護」と「データ流通」
の両⽴
※ いわゆる「2000個問題」
①団体ごとの規定・運⽤の相違が、データ流通の⽀障となりうること
②条例がないなど、求められる保護⽔準を満たさない団体があること
等への問題提起がなされている

2 個⼈情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成⻑戦略
への整合



「個⼈情報保護」と「データ流通」の両⽴に必要な
全国的な共通ルールを法律で設定



法律の的確な運⽤を確保するため、国がガイドライ
ンを策定



その上で、法律の範囲内で、必要最⼩限の独⾃の
保護措置を許容 ⇒条例を個⼈情報保護委員会に届出
例)・「条例要配慮個⼈情報」として保護する情報を規定
・個⼈情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合
に限り審議会等からの意⾒聴取⼿続を規定

例)・EUにおけるGDPR(⼀般データ保護規則)⼗分性認定
・G20⼤阪⾸脳宣⾔におけるDFFT(信頼ある⾃由なデータ流通)

○ 地⽅公共団体の現状
国の規律の対象

A市
(国と同じ規律)

例)条例を制定していない

B組合
(規律なし)

例)⼀部の規定がない

C市
(規律の対象が
国より少ない)

共通ルールの設定※

○ 共通ルール化後

共通ルールの設定により
国と異なる規定ぶりは解消

例)・独⾃情報を追加
・国と異なる規定ぶり

D市
(規律の対象が
国より多い)

例)審議会等からの意⾒聴取

E市
(⼿続を付加)

必要最⼩限の独⾃の保護措置
意⾒聴取⼿続の
必要性を精査

共通ルール

A市

B組合

C市

D市




E市
E市

※医療・学術分野については、国の組織同様、⺠間規律を適⽤する。
※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り⽅に関する調査審議に主な役割が移⾏。

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