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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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1.政令・規則の改正
施⾏令改正
保有個⼈情報は、⾏政⽂書・法⼈⽂書・地⽅公共団体等⾏政⽂書に記録されている個⼈情報に限るとされているところ
(法第60条第1項)、地⽅公共団体等⾏政⽂書から除外するものとして、公報(国の官報に相当)等や公⽂書館
等で特別の管理がされているものを規定。
新たに⺠間部⾨の規律を受けることとなる地⽅独⽴⾏政法⼈(主として試験研究等を⾏う法⼈、公⽴⼤学・病院を
運営する法⼈)が⾏う、公権⼒の⾏使を含む⼀定の業務(例︓医療観察法第2条第4項に規定する指定⼊院医
療機関としての業務)については、引き続き⾏政機関等と同様の安全管理措置も講ずべきことを規定。
地⽅公共団体の機関・地⽅独⽴⾏政法⼈から保有個⼈情報の開⽰を受ける者について、(⾏政機関・独⽴⾏政法⼈
等と同様)送付に要する費⽤を納付して写しの送付を求めることができる旨を規定。
施⾏規則改正
① 漏えい等の報告等を要する事態の追加
条例要配慮個⼈情報が含まれる保有個⼈情報の漏えい等について、地⽅公共団体の機関⼜は地⽅独⽴⾏政法
⼈が法第68条に基づき⾏う報告及び通知の対象とする旨を規定。
② 条例を定めたときの届出の⽅法
法第167条第1項に基づき、地⽅公共団体の⻑が⾏う、法の規定に基づき個⼈情報の保護に関する条例を定めた
際の委員会への届出について、原則として電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法(※)により⾏うこととする旨を規定。
※電⼦情報処理組織を使⽤することが困難であると認められる場合にあっては、所定の届出書を提出する⽅法。
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施⾏令改正
保有個⼈情報は、⾏政⽂書・法⼈⽂書・地⽅公共団体等⾏政⽂書に記録されている個⼈情報に限るとされているところ
(法第60条第1項)、地⽅公共団体等⾏政⽂書から除外するものとして、公報(国の官報に相当)等や公⽂書館
等で特別の管理がされているものを規定。
新たに⺠間部⾨の規律を受けることとなる地⽅独⽴⾏政法⼈(主として試験研究等を⾏う法⼈、公⽴⼤学・病院を
運営する法⼈)が⾏う、公権⼒の⾏使を含む⼀定の業務(例︓医療観察法第2条第4項に規定する指定⼊院医
療機関としての業務)については、引き続き⾏政機関等と同様の安全管理措置も講ずべきことを規定。
地⽅公共団体の機関・地⽅独⽴⾏政法⼈から保有個⼈情報の開⽰を受ける者について、(⾏政機関・独⽴⾏政法⼈
等と同様)送付に要する費⽤を納付して写しの送付を求めることができる旨を規定。
施⾏規則改正
① 漏えい等の報告等を要する事態の追加
条例要配慮個⼈情報が含まれる保有個⼈情報の漏えい等について、地⽅公共団体の機関⼜は地⽅独⽴⾏政法
⼈が法第68条に基づき⾏う報告及び通知の対象とする旨を規定。
② 条例を定めたときの届出の⽅法
法第167条第1項に基づき、地⽅公共団体の⻑が⾏う、法の規定に基づき個⼈情報の保護に関する条例を定めた
際の委員会への届出について、原則として電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法(※)により⾏うこととする旨を規定。
※電⼦情報処理組織を使⽤することが困難であると認められる場合にあっては、所定の届出書を提出する⽅法。
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