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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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2.規律の適⽤の特例を受ける法⼈・機関・業務
個⼈情報等の取扱い
等に関する規律
個⼈情報ファイル簿
に関する規律
国の⾏政機関
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
公的部⾨の規律
(第5章第3節)
独⽴⾏政法⼈等
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
別表第⼆に掲げる法
⼈及び(独)労働者
健康安全機構 ※1
地⽅公共団体の機関
病院、診療所、及び
⼤学の運営の業務
地⽅独⽴⾏政法⼈
試験研究等を主たる
⽬的とするもの、⼤学
等の設置・管理及び
病院事業の経営を⽬
的とするもの
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
公的部⾨の規律
(第5章第3節)
開⽰・訂正・利⽤停⽌
等に関する規律
匿名加⼯情報
に関する規律
公的部⾨の規律
(第5章第4節)
公的部⾨の規律
(第5章第5節)
※第75条のみ
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
※1 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構については、病院の運営の業務に限る。
※2 保有個⼈データに関する事項の公表等(第32条)並びに開⽰、訂正等及び利⽤停⽌等(第33条〜第39条)に関する規定及び ⺠間の事業者である匿名加⼯情報
取扱事業者等の義務(第4節)に関する規定は適⽤されない。また、法令に基づき⾏う業務であって政令で定めるものを⾏う場合における個⼈情報の取扱いについては、⺠
間部⾨の規律に加えて、⾏政機関等に対する規律が準⽤される。
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個⼈情報等の取扱い
等に関する規律
個⼈情報ファイル簿
に関する規律
国の⾏政機関
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
公的部⾨の規律
(第5章第3節)
独⽴⾏政法⼈等
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
別表第⼆に掲げる法
⼈及び(独)労働者
健康安全機構 ※1
地⽅公共団体の機関
病院、診療所、及び
⼤学の運営の業務
地⽅独⽴⾏政法⼈
試験研究等を主たる
⽬的とするもの、⼤学
等の設置・管理及び
病院事業の経営を⽬
的とするもの
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
公的部⾨の規律
(第5章第3節)
開⽰・訂正・利⽤停⽌
等に関する規律
匿名加⼯情報
に関する規律
公的部⾨の規律
(第5章第4節)
公的部⾨の規律
(第5章第5節)
※第75条のみ
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
公的部⾨の規律
(第5章第2節)
⺠間部⾨の規律
(第4章)※2
※1 独⽴⾏政法⼈労働者健康安全機構については、病院の運営の業務に限る。
※2 保有個⼈データに関する事項の公表等(第32条)並びに開⽰、訂正等及び利⽤停⽌等(第33条〜第39条)に関する規定及び ⺠間の事業者である匿名加⼯情報
取扱事業者等の義務(第4節)に関する規定は適⽤されない。また、法令に基づき⾏う業務であって政令で定めるものを⾏う場合における個⼈情報の取扱いについては、⺠
間部⾨の規律に加えて、⾏政機関等に対する規律が準⽤される。
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