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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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4.地⽅部分の施⾏に向けた対応状況
 個⼈情報保護委員会の対応状況
 令和3年7⽉・11〜12⽉の2回にわたり全国の地⽅公共団体を対象とした説明会を実施。
→ 述べ2000件を超える意⾒等をいただき、ガイドライン等の策定に当たり検討。

 地⽅に係る部分の施⾏に向けた政令・規則・公的部⾨ガイドラインの改正を実施。
→ 意⾒公募⼿続を経て委員会で取りまとめ、令和4年4⽉20⽇に公布・公表。

 実務担当者向け資料である事務対応ガイド、Q&A(⾏政機関等編)の改正を実施。
→ 令和4年4⽉28⽇に公表。

 上記のほか、全国の地⽅公共団体から随時寄せられる電話・メール等による問合せに対応。

 地⽅公共団体における必要な対応
 令和3年改正法を前提とした⾏政事務・サービスの法的位置付けの整理
• 現⾏の条例から個⼈情報保護法に、⽇々の⾏政事務・サービスにおける個⼈情報の取扱いに
係る規律が移⾏することに伴い、各団体が定める条例の規定状況による差異はあるものの、そ
れぞれの事務・サービスの法的位置付けについて、令和3年改正法に照らして再整理が必要。
 令和3年改正法の施⾏に向けた条例・体制の整備
• 現在各団体において定められている条例が、個⼈情報保護法に基づく共通ルールに統合される
ことから、程度の差はあれ、適⽤される「規定」の変化が必ず⽣じることになる。
• 今後の条例改廃等の検討に当たっては、個別規定の異同のみならず、ガイドライン等で⽰す
個⼈情報保護法の規定・解釈・運⽤の全体を踏まえた検討と関係者への説明が必要。
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