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資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5 年4 月の完全施行に向けて~ (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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令和3年改正個⼈情報保護法の全体像
① 個⼈情報保護法、⾏政機関個⼈情報保護法、独⽴⾏政法⼈等個⼈情報保護法の3本の法律を1本の法律(個⼈情報保
護法)に統合するとともに、地⽅公共団体の個⼈情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定
し、全体の所管を個⼈情報保護委員会に⼀元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統⼀するため、国公⽴の病院、⼤学等には原則として⺠間の病院、⼤学等と同等の規律を適⽤。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの⼗分性認定への対応を⽬指し、学術研究に係る適⽤除外規定について、⼀律の適⽤除外では
なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個⼈情報の定義等を国・⺠間・地⽅で統⼀するとともに、⾏政機関等での匿名加⼯情報の取扱いに関する規律を明確化。
【従来】
所管
学術研究
個⼈情報
の定義等
⺠間
事業者
個⼈情報保護委員会
各地⽅公共団体
個⼈情報
保護条例
独⽴
⾏政
法⼈等
個⼈情報保護法
国の
⾏政機関
独⽴⾏政法⼈等
個⼈情報保護法
対象
個⼈情報
保護委員会
総務省
⾏政機関
個⼈情報保護法
法令
【⾒直し後】
地⽅公共
団体等
①
新個⼈情報保護法
国の⾏政機関
地⽅公共団体※ 等
②
適⽤除外
・国⽴病院
・公⽴病院
・国⽴⼤学
・公⽴⼤学
・国⽴研究開発法⼈
⺠間
事業者
等
対象を拡⼤し、
規律を精緻化
照合可能性
容易照合
可能性
団体により
異なる
容易照合可能性(個情法の定義に統⼀)
⾮識別加⼯情報
匿名加⼯
情報
規定なし
匿名加⼯情報(個情法の名称に統⼀し、規律を明確化)
(⼀部団体を除く)
③
④
※ 条例による必要最⼩限の独⾃の保護措置を許容
1
① 個⼈情報保護法、⾏政機関個⼈情報保護法、独⽴⾏政法⼈等個⼈情報保護法の3本の法律を1本の法律(個⼈情報保
護法)に統合するとともに、地⽅公共団体の個⼈情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定
し、全体の所管を個⼈情報保護委員会に⼀元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統⼀するため、国公⽴の病院、⼤学等には原則として⺠間の病院、⼤学等と同等の規律を適⽤。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの⼗分性認定への対応を⽬指し、学術研究に係る適⽤除外規定について、⼀律の適⽤除外では
なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個⼈情報の定義等を国・⺠間・地⽅で統⼀するとともに、⾏政機関等での匿名加⼯情報の取扱いに関する規律を明確化。
【従来】
所管
学術研究
個⼈情報
の定義等
⺠間
事業者
個⼈情報保護委員会
各地⽅公共団体
個⼈情報
保護条例
独⽴
⾏政
法⼈等
個⼈情報保護法
国の
⾏政機関
独⽴⾏政法⼈等
個⼈情報保護法
対象
個⼈情報
保護委員会
総務省
⾏政機関
個⼈情報保護法
法令
【⾒直し後】
地⽅公共
団体等
①
新個⼈情報保護法
国の⾏政機関
地⽅公共団体※ 等
②
適⽤除外
・国⽴病院
・公⽴病院
・国⽴⼤学
・公⽴⼤学
・国⽴研究開発法⼈
⺠間
事業者
等
対象を拡⼤し、
規律を精緻化
照合可能性
容易照合
可能性
団体により
異なる
容易照合可能性(個情法の定義に統⼀)
⾮識別加⼯情報
匿名加⼯
情報
規定なし
匿名加⼯情報(個情法の名称に統⼀し、規律を明確化)
(⼀部団体を除く)
③
④
※ 条例による必要最⼩限の独⾃の保護措置を許容
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