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資料2 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の取扱い等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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評価の公表についてのこれまでの議論
評価の公表についてのこれまでの議論の整理


評価結果の公表については、改正医療法において、「都道府県知事は、(略)通知された評価の結果を公表しなけ
ればならない。」こととされている。



中間とりまとめにおいて、都道府県による評価結果の公表は、まず、都道府県がB・連携B・C水準の対象医療機
関の指定を行う際に、評価結果を適切に踏まえることを担保するために行うことを目的とし、さらには、公表という
場を利用して、国民が医療のかかり方を見直すきっかけとなることを期待するものとしている。



一方で、過去の検討会において、評価結果の具体的な公表内容は、患者や医師、医師の派遣を行う病院等に与える
影響を考慮しつつ、検討が必要であるといった意見があった。



また、評価結果の公表について、前回の検討会での議論は以下のとおりである。
・特にB評価以下の医療機関が上位の評価に着実にステップアップしていけるように、評価センターによる分析・評
価を、都道府県が適切な支援につなげていくことが重要である。
・バーンアウトした医師が次の就職先を探すときに、医療勤務環境評価センターの評価結果を参考にすることが再度
のバーンアウトを防ぎ、また、新たに活躍できる場を探すという意味で予防的な機能を果たすため、分かりやすい
公表の仕方を考えていただきたい。



また、随時の評価結果の公表に当たっては、評価センター及び都道府県の負担等を考慮する必要がある。

論点
・都道府県が行う評価結果の公表事項
・都道府県が行う評価結果の公表の時期及び方法
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