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資料2 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の取扱い等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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全体評価の考え方(案)


全体評価の記載に当たっては、以下の観点を踏まえることとしてはどうか。

 労働関係法令及び医療法に規定された事項について全ての項目が満たされている旨を記載する。
 模範となる取組がある場合には、評価の中で言及する。
 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組の具体的な評価の基準も含め、評価方法の詳細については今
後試行しながら検討する。

 労働関係法令に規定された事項及び医療法に規定された医師労働時間短縮計画の作成や追加的健康確保措置
の実施体制に改善が必要な場合には、その段階では評価を保留し、改善後に再度評価を行う。なお、改善に
当たって、医療勤務環境改善支援センターの支援を受けることを評価センターから推奨する。
 2022年度、2023年度の書面評価において、「医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組に改善の必要
があり、医師労働時間短縮計画案も見直しが必要である」と見込まれる場合には、評価センターは書面の

みで評価を決定せずに、訪問を踏まえて評価を行うこととする。なお、評価センターは、訪問による評価
の前に、取組の見直しについて、医療機関に対し助言を行うこととする。
 医師の労働時間短縮に向けた医療機関内の取組が十分でない、あるいは労働時間短縮が進んでいない医療機
関について、特定労務管理対象機関として指定を行う場合には、



医療機関による自主的な取組を原則としつつ、都道府県による必要な支援(地域の医療提供体制の機
能分化・連携、医師の確保、勤務環境改善)を講ずることとする。



さらに、医師労働時間短縮計画案の見直しが必要な場合は、医師労働時間短縮計画案の見直しが行わ
れ、今後の取組の改善が見込まれることを確認する。
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