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資料2 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の取扱い等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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医療法(昭和23年法律第205号)(抄)

※令和6年4月1日施行

第百十三条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる医療のいずれかを提供するために医師をやむを得ず長時間従事させる必要がある業務と
して厚生労働省令で定めるものがあると認められる病院又は診療所(当該都道府県の区域に所在するものに限る。)を、当該病院又は診療
所の開設者の申請により、特定地域医療提供機関として指定することができる。
一 救急医療
二 居宅等における医療
三 地域において当該病院又は診療所以外で提供することが困難な医療
2 前項の規定による指定の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、同項に規定する業務に従事する医師の労働時間の短縮
に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)の案を添えてしなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の申請に係る病院又は診療所が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の規定による指定をすることが
できる。
一 前項の労働時間短縮計画の案が、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴いて作成されたものであることその他の
厚生労働省令で定める要件を満たすものであること。
二 第百八条第一項の規定による面接指導並びに第百二十三条第一項本文及び第二項後段の規定による休息時間の確保を行うことができる
体制が整備されていること。
三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚
生労働省令で定めるものがないこと。
4 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たつては、第百三十二条の規定により通知を受けた同項の申請に係る病院又は診療
所の評価の結果を踏まえなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
7 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、第百三十条第一項の医療機関勤務環境評価センター(第百十六条第一項に
おいて単に「医療機関勤務環境評価センター」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

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