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資料2 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の取扱い等について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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医療法(昭和23年法律第205号)(抄) ※令和4年4月1日施行
第百八条 医療機関勤務環境評価センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 病院又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況その他厚生労働
省令で定める事項について評価を行うこと。
二 病院又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院又は診療所の管理者に対し、必要な助言及び指導を行うこ
と。
三 前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院又は診療所における医師の労働時間の
短縮を促進するための業務を行うこと。
2 医療機関勤務環境評価センターは、前項各号に掲げる業務を行うに当たつては、第百五条の指針を勘案しなければならない。
第百九条 医療機関勤務環境評価センターは、前条第一項第一号の評価を行つたときは、遅滞なく、当該評価に係る病院又は診療所の管理者
及び当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対して、その評価の結果を通知しなければならない。

第百十一条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第百九条の規定により通知された評価の結果を公表しなければならない。
2 都道府県知事は、第百九条の規定による評価の結果の通知を受けたときは、当該評価に係る病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病
院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
3 都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる事務又は当該委託に係る事務
を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。

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