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資料2 医療機関勤務環境評価センターによる評価結果の取扱い等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20985.html
出典情報 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第15回 9/15)《厚生労働省》
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医師の働き方改革の推進に関する検討会

中間とりまとめ(抜粋)

評価センターによる評価結果の通知と公表について
【25頁】
(5)評価結果の取扱い
♦ 都道府県への通知
都道府県に評価結果が通知されることにより、都道府県は、医療機関への支援内容及び地域医療提供体制の検討に
活用するとともに、都道府県がB・連携B・C水準の対象医療機関の指定の際の判断材料とすることが可能となる。
評価機能による評価結果により、


医療機関内の労働時間短縮の取組が進んでいない医療機関のほか、



医療機関内の労働時間短縮の取組は進んでいるが、実績として、労働時間の短縮が進んでいない医療機関

を都道府県が把握することができる。
①の医療機関については、まず、都道府県医療勤務環境改善支援センター等により、勤務環境改善・院内マネジメ
ント改革に対して支援を行い、勤務環境改善マネジメントシステムのPDCAサイクルの中で、さらなる労働時間短
縮の取組に対する支援を行う。②の医療機関については、医師確保に対する支援や地域の医療提供体制の見直し等を
図っていく必要がある。
♦ 公表
評価結果は、評価機能が医療機関に通知することにより、医療機関内のPDCAサイクルによる労働時間短縮の取
組の見直しにつなげることが期待される。
また、評価結果を公表することにより、医療のかかり方を見直すきっかけとなることが期待されるほか、都道府県
がB・連携B・C水準の対象医療機関の指定を行う際に、評価結果を適切に踏まえることを担保する観点から、都道
府県が評価結果を公表することとする。ただし、随時の評価結果の公表に係る評価機能及び都道府県の負担等を考慮
し、都道府県は、最終的なB・連携B・C水準医療機関指定の指定結果とあわせて、評価機能による評価結果を公表
することが考えられる。

(以下略)

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