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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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⑤
患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の医療従事者が対応
できるよう、病院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、相談支援セ
ンターと院内の医療従事者が協働する体制を整備すること。
⑥
相談支援センターの支援員は、Ⅳの2の(3)に規定する当該都道府県
にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修
を受講すること。
⑦
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロ
ン等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピアサポータ
ーを活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施す
るよう努めること。なお、インターネット環境でも開催できることが望
ましい。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項
の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚
生労働省告示第470号。以下「院内がん登録の実施に係る指針」とい
う。)に即して院内がん登録を実施すること。
②
専従で、院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが
提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を1人以上配置するこ
と。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに
提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペ
ージ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA
世代のがん患者への治療・支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。
②
当該医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等で
わかりやすく広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で対
応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォロ
ーアップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
③
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイ
ドラインの活用法等に関する普及啓発に努めること。
④
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報
すること。
⑤
患者に対して治験も含めた臨床研究、先進医療、患者申出療養等に関
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患者からの相談に対し、必要に応じて速やかに院内の医療従事者が対応
できるよう、病院長もしくはそれに準じる者が統括するなど、相談支援セ
ンターと院内の医療従事者が協働する体制を整備すること。
⑥
相談支援センターの支援員は、Ⅳの2の(3)に規定する当該都道府県
にある都道府県拠点病院が実施する相談支援に携わる者を対象とした研修
を受講すること。
⑦
がん患者及びその家族が心の悩みや体験等を語り合うための患者サロ
ン等の場を設けること。その際には、一定の研修を受けたピアサポータ
ーを活用する、もしくは十分な経験を持つ患者団体等と連携して実施す
るよう努めること。なお、インターネット環境でも開催できることが望
ましい。
(2)院内がん登録
①
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項
の規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚
生労働省告示第470号。以下「院内がん登録の実施に係る指針」とい
う。)に即して院内がん登録を実施すること。
②
専従で、院内がん登録の実務を担う者として、国立がん研究センターが
提供する研修で中級認定者の認定を受けている者を1人以上配置するこ
と。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに
提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
①
自施設で対応できるがんについて、提供可能な診療内容を病院ホームペ
ージ等でわかりやすく広報すること。また、希少がん、小児がん、AYA
世代のがん患者への治療・支援(妊孕性温存療法を含む)やがんゲノム医
療についても、自施設で提供できる場合や連携して実施する場合はその旨
を広報すること。
②
当該医療圏内のがん診療に関する情報について、病院ホームページ等で
わかりやすく広報すること。特に、我が国に多いがんの中で、自施設で対
応しない診療内容についての連携先や集学的治療等が終了した後のフォロ
ーアップについて地域で連携する医療機関等の情報提供を行うこと。
③
地域を対象として、緩和ケアやがん教育、患者向け・一般向けのガイ
ドラインの活用法等に関する普及啓発に努めること。
④
参加中の治験についてその対象であるがんの種類及び薬剤名等を広報
すること。
⑤
患者に対して治験も含めた臨床研究、先進医療、患者申出療養等に関
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