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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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5
相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援センターを設置し、①の体制を確保した上で、グループ指定のが
ん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの5の(1)に規定する相
談支援業務を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるな
ど、情報通信技術等も活用すること。
①
国立がん研究センターがん対策研究所によるがん相談支援センター相
談員研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者を1人ずつ配置
すること。当該者のうち、1名は相談員基礎研修(1)、(2)を、も
う1名は基礎研修(1)~(3)を修了していること。相談支援に携わ
る者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等
により定期的に知識の更新に努めること。
(2)院内がん登録
①
院内がん登録の実施に係る指針に即して院内がん登録を実施するこ
と。
②
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院
内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定については、
中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センター
に提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの5の(3)に定める要件を満たすこと。
6
臨床研究及び調査研究
(1)
政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力に努めること。な
お、研究に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。
(2)
臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター(CRC)を配置
し、臨床研究法(平成29年法律第16号)に則った体制を整備すること。ま
た、実施内容の広報その他適切な体制の確保に努めること。
7
医療に係る安全管理
医療法等に基づく医療安全に係る適切な体制を確保すること。また、日本医療
機能評価機構の審査などの第三者による評価を受けていることが望ましい。
Ⅶ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
- 22 -
相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
相談支援センターを設置し、①の体制を確保した上で、グループ指定のが
ん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの5の(1)に規定する相
談支援業務を行うこと。必要に応じてオンラインでの相談を受け付けるな
ど、情報通信技術等も活用すること。
①
国立がん研究センターがん対策研究所によるがん相談支援センター相
談員研修を修了した専従及び専任の相談支援に携わる者を1人ずつ配置
すること。当該者のうち、1名は相談員基礎研修(1)、(2)を、も
う1名は基礎研修(1)~(3)を修了していること。相談支援に携わ
る者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター相談員研修等
により定期的に知識の更新に努めること。
(2)院内がん登録
①
院内がん登録の実施に係る指針に即して院内がん登録を実施するこ
と。
②
国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院
内がん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定については、
中級認定者とされている認定を受けることが望ましい。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センター
に提供すること。
(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの5の(3)に定める要件を満たすこと。
6
臨床研究及び調査研究
(1)
政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力に努めること。な
お、研究に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。
(2)
臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター(CRC)を配置
し、臨床研究法(平成29年法律第16号)に則った体制を整備すること。ま
た、実施内容の広報その他適切な体制の確保に努めること。
7
医療に係る安全管理
医療法等に基づく医療安全に係る適切な体制を確保すること。また、日本医療
機能評価機構の審査などの第三者による評価を受けていることが望ましい。
Ⅶ
既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期
日について
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