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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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いて
医療法第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合に
は、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対する医師の派遣や
人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道府県協議会にも
積極的に参画すること。
Ⅳ
都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん
医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療連携協力体制の構築
等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次
の要件を満たすこと。
1
都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)
当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
(2)
当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、
情報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。
(3)
2
都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)
相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する
臨床試験について情報提供に努めること。
(2)
相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターに
よる相談員指導者研修を修了していること。
(3)
当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系
統的な研修を行うこと。
3
都道府県拠点病院の診療等機能強化に向けた要件
(1)
当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチー
ム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンター
を整備し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケ
アセンターは、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩
和ケアを提供する院内拠点組織とする。
①
がん看護に関する専門的な知識及び技能を有する看護師等による定期
的ながん患者カウンセリングを行うこと。
②
看護カンファレンスを週1回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関す
る情報を外来や病棟看護師等と共有すること。
③
緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成し
た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整
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医療法第4条の2に基づく特定機能病院を地域拠点病院として指定する場合に
は、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、他の拠点病院等に対する医師の派遣や
人材育成による診療支援に積極的に取り組み、その観点から都道府県協議会にも
積極的に参画すること。
Ⅳ
都道府県がん診療連携拠点病院の指定要件について
都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん
医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療連携協力体制の構築
等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、次
の要件を満たすこと。
1
都道府県における診療機能強化に向けた要件
(1)
当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
(2)
当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、
情報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。
(3)
2
都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。
都道府県における相談支援機能強化に向けた要件
(1)
相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する
臨床試験について情報提供に努めること。
(2)
相談支援に携わる者のうち、少なくとも1人は国立がん研究センターに
よる相談員指導者研修を修了していること。
(3)
当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系
統的な研修を行うこと。
3
都道府県拠点病院の診療等機能強化に向けた要件
(1)
当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチー
ム、緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンター
を整備し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケ
アセンターは、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩
和ケアを提供する院内拠点組織とする。
①
がん看護に関する専門的な知識及び技能を有する看護師等による定期
的ながん患者カウンセリングを行うこと。
②
看護カンファレンスを週1回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関す
る情報を外来や病棟看護師等と共有すること。
③
緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成し
た在宅療養支援診療所等からの紹介患者を対象として、緊急入院体制を整
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