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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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**省略**
●
本指針の施行日の時点で、旧指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指定を
受けている医療機関にあっては、旧指針の指定の有効期間を令和5年3月末日
までとし、令和5年4月1日以降地域拠点病院(高度型)としての指定の更新
は行わない。
●
指定の有効期間内における手続きについて
(1)
指定の有効期間内において指定要件を満たすことのできない状況が発生
した拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生
労働大臣に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み
合わせが変更される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)
指定の有効期間内において指定要件を満たすことのできない状況が発生
した国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその
旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)
指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていない
こと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏ま
え、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当
該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことがで
きる。
②
指定の取り消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指
定の取り消しを行うことができる。
③
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定め
て拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。
(4)
勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に指定要件を充
足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を
踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取り消しを行うことができる。そ
の際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができ
る。
(5)
拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討
会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の更新を行わないことが
できる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出する
ことができる。
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本指針の施行日の時点で、旧指針に基づき地域拠点病院(高度型)の指定を
受けている医療機関にあっては、旧指針の指定の有効期間を令和5年3月末日
までとし、令和5年4月1日以降地域拠点病院(高度型)としての指定の更新
は行わない。
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指定の有効期間内における手続きについて
(1)
指定の有効期間内において指定要件を満たすことのできない状況が発生
した拠点病院等は、文書にて迅速に都道府県を通じてその旨について厚生
労働大臣に届け出ること。地域がん診療病院においてグループ指定の組み
合わせが変更される場合においても同様に厚生労働大臣に届け出ること。
(2)
指定の有効期間内において指定要件を満たすことのできない状況が発生
した国立がん研究センターの中央病院及び東病院は、文書にて迅速にその
旨について厚生労働大臣に届け出ること。
(3)
指定の有効期間内において、拠点病院等が、指定要件を満たしていない
こと等が確認された場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を踏ま
え、当該拠点病院等に対し、以下の対応を行うことができる。その際、当
該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができる。
①
勧告
指定要件を満たしておらず、かつ当該医療機関に速やかに改善を求め
ることが妥当である場合、1年未満の期間を定めて勧告を行うことがで
きる。
②
指定の取り消し
医療安全上の重大な疑義、意図的な虚偽申告等が認められる場合、指
定の取り消しを行うことができる。
③
指定類型の見直し
指定要件を満たしていないことが確認された場合、1年の期間を定め
て拠点病院等(特例型)の指定を行うことができる。
(4)
勧告を受けた拠点病院等が、勧告時に定められた期間内に指定要件を充
足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討会の意見を
踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の取り消しを行うことができる。そ
の際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出することができ
る。
(5)
拠点病院等(特例型)の指定を受けた拠点病院等が1年以内に全ての指
定要件を充足することができなかった場合、厚生労働大臣は、指定の検討
会の意見を踏まえ、当該拠点病院等に対し、指定の更新を行わないことが
できる。その際、当該拠点病院等は、都道府県を通じて意見書を提出する
ことができる。
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