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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》
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がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針(案)
別添
略語
当該指針において以下の略語を用いる。
略語

正式名

地域拠点病院

地域がん診療連携拠点病院

都道府県拠点病院

都道府県がん診療連携拠点病院

特定領域拠点病院

特定領域がん診療連携拠点病院

国立がん研究センター

国立研究開発法人国立がん研究センター

指定の検討会

がん診療連携病院等の指定に関する検討会

拠点病院等

地域拠点病院、都道府県拠点病院、特定領域拠点
病院、地域がん診療病院

がん診療連携拠点病院

地域拠点病院、都道府県拠点病院

都道府県協議会

都道府県がん診療連携協議会

国協議会

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会

拠点病院等(特例型)

各拠点病院等の特例型



がん診療連携拠点病院等の指定について


拠点病院等は、都道府県知事が2を踏まえて推薦する医療機関について、指定
の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するものとす
る。拠点病院等の新規指定や指定更新の際に、国立がん研究センターは当該施設
に関する意見書を、厚生労働省に提出することができる。また、地域拠点病院、
特定領域拠点病院、地域がん診療病院の新規指定や指定更新の際に、同一都道府
県の都道府県拠点病院は当該病院に関する意見書を、都道府県を通じて厚生労働
省に提出することができる。



都道府県は、専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るととも
に、当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患
者に対する相談支援及び情報提供を行うため、都道府県拠点病院を1カ所、都
道府県が医療計画にて定めるがんの医療圏毎にがん診療連携拠点病院を1カ
所、それぞれ整備するものとする。また、がん診療連携拠点病院の無いがんの
医療圏に当該都道府県のがん診療連携拠点病院との連携を前提にグループとし
て指定(以下「グループ指定」という。)した、地域がん診療病院を1カ所整
備できるものとする。また、特定のがんについて、当該都道府県内の最も多く
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