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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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ⅱ
(2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的
緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化
すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な
支援を実施すること。
エ
外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。な
お、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、また
は受けていた患者についても受け入れを行っていること。また、緩和ケ
ア外来等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っ
ていること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その際には自
記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を問わず医療用
麻薬等を自己管理できるよう指導すること。
カ
院内の医療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。
ⅰ
緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅱ
がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供体制について
緩和ケアチームへ情報を集約し、また緩和ケアチームと各部署をつな
ぐ役割を担うリンクナース(※7)などを配置することが望ましい。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(※8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチー
ムと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明及
び指導を行うこと。
コ
疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。
ⅰ
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻
酔科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で
実施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合に
は、その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームペー
ジ等で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関
名等、その実施体制について分かりやすく公表していること。
ⅱ
緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また
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(2)の②のウに規定する看護師は、苦痛の把握の支援や専門的
緩和ケアの提供に関する調整等、外来・病棟の看護業務を支援・強化
すること。また、主治医及び看護師、公認心理師等と協働し、適切な
支援を実施すること。
エ
外来において専門的な緩和ケアを提供できる体制を整備すること。な
お、自施設のがん患者に限らず、他施設でがん診療を受けている、また
は受けていた患者についても受け入れを行っていること。また、緩和ケ
ア外来等への患者紹介について、地域の医療機関に対して広報等を行っ
ていること。
オ
医療用麻薬等の鎮痛薬の初回使用時や用量の増減時には、医師からの
説明とともに薬剤師や看護師等による服薬指導を実施し、その際には自
記式の服薬記録を整備活用することにより、外来・病棟を問わず医療用
麻薬等を自己管理できるよう指導すること。
カ
院内の医療従事者と緩和ケアチームとの連携を以下により確保するこ
と。
ⅰ
緩和ケアチームへがん患者の診療を依頼する手順等、評価された苦
痛に対する対応を明確化し、院内の全ての診療従事者に周知するとと
もに、患者とその家族に緩和ケアに関する診療方針を提示すること。
ⅱ
がん治療を行う病棟や外来部門には、緩和ケアの提供体制について
緩和ケアチームへ情報を集約し、また緩和ケアチームと各部署をつな
ぐ役割を担うリンクナース(※7)などを配置することが望ましい。
キ
患者や家族に対し、必要に応じて、アドバンス・ケア・プランニング
(※8)を含めた意思決定支援を提供できる体制を整備していること。
ク
アからキにより、緩和ケアの提供がなされる旨を、院内の見やすい場
所での掲示や入院時の資料配布、ホームページ上の公開等により、がん
患者及び家族に対しわかりやすく情報提供を行うこと。
ケ
かかりつけ医の協力・連携を得て、主治医及び看護師が緩和ケアチー
ムと共に、退院後の居宅における緩和ケアに関する療養上必要な説明及
び指導を行うこと。
コ
疼痛緩和のための専門的な治療の提供体制等について、以下の通り確
保すること。
ⅰ
難治性疼痛に対する神経ブロック等について、自施設における麻
酔科医等との連携等の対応方針を定めていること。また、自施設で
実施が困難なために、外部の医療機関と連携して実施する場合に
は、その詳細な連携体制を確認しておくこと。さらに、ホームペー
ジ等で、神経ブロック等の自施設における実施状況や連携医療機関
名等、その実施体制について分かりやすく公表していること。
ⅱ
緩和的放射線治療を患者に提供できる体制を整備すること。また
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