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資料1 がん診療連携拠点病院等の整備について(案) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26331.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第9回 6/20)《厚生労働省》 |
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エ
緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につ
いては専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能
を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、
専任であることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
オ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置することが望ましい。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の診療放射線技師を1人以上配置すること。
また、放射線治療を実施する場合には、専任の放射線治療に関する専門
的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ま
しい。
イ
外来化学療法室に専任の薬物療法に携わる、がん看護又はがん薬物療
法に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置
すること。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤
師を1人以上配置することが望ましい。
ウ
緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる、がん看護又は緩和ケア
に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置す
ること。
緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理に携わる者をそれぞれ
1人以上配置することが望ましい。
エ
細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人
以上配置すること。
(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ
り、Ⅱ の2の(3)に定める要件を満たすこと。
3
診療実績
当該医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
4
人材育成等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、Ⅱ
の4に定める要件を満たすこと。
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緩和ケアチームに、専任の身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び
技能を有する常勤の医師を1人以上配置すること。なお、当該医師につ
いては専従であることが望ましい。
緩和ケアチームに、精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能
を有する医師を1人以上配置すること。なお、当該医師については、
専任であることが望ましい。また、常勤であることが望ましい。
オ
専任の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置することが望ましい。
② 専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
ア
放射線治療を実施する場合には、専従の放射線治療に関する専門的な
知識及び技能を有する常勤の診療放射線技師を1人以上配置すること。
また、放射線治療を実施する場合には、専任の放射線治療に関する専門
的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置することが望ま
しい。
イ
外来化学療法室に専任の薬物療法に携わる、がん看護又はがん薬物療
法に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置
すること。なお、当該看護師は専従であることが望ましい。
専任の薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤
師を1人以上配置することが望ましい。
ウ
緩和ケアチームに、専従の緩和ケアに携わる、がん看護又は緩和ケア
に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の看護師を1人以上配置す
ること。
緩和ケアチームに協力する薬剤師及び医療心理に携わる者をそれぞれ
1人以上配置することが望ましい。
エ
細胞診断に係る業務に携わる専門的な知識及び技能を有する者を1人
以上配置すること。
(3)その他の環境整備等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等によ
り、Ⅱ の2の(3)に定める要件を満たすこと。
3
診療実績
当該医療圏のがん患者を一定程度診療していること。
4
人材育成等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、Ⅱ
の4に定める要件を満たすこと。
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