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【資料1-1別添】薬事分科会における確認事項(現行版) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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注2)本表の 1 に該当するもののうち、プログラム医療機器については、調査会審議、部会報
告 、分科会審議、諮問あり。本表の 2 から 5 に該当するもののうち、プログラム医療機器
については調査会審議、部会報告、分科会報告、諮問あり。本表の 6 から 8 に該当する
もののうち、プログラム医療機器については調査会報告、部会報告、分科会報告なし、
諮問なし。本表の 9 に該当するもののうち、プログラム医療機器については、調査会報
告なし、部会報告なし、分科会報告なし、諮問なし。
7の2 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価
科
分
期間の指定
る意見を述べること。
調査期間
調査期間の延長に係る意見を述べること。
の延長
1
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。
会
会
対象品目及び調査 使用成績評価の対象品目及び調査期間の指定に係
諮 問 の有 無
分
部
区
○
△
有
○
△
有
○
○
有
○
○
有
○
△
有
○
▲
有
△
×
無
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
使用成績評価対象品目の審議
2
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
(本表の5に該当するものを除く)。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
3
部変更が必要と認められたもの(本表の5に該当する
ものを除く)。
4
条件付き承認されたもの(ただし、本表の1及び2に該
当するものは除く)。
上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
5
該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない
もの(例えば、使用目的及び効果の名称を現在の医
学・薬学・工学的常識から判断して適当なものに変更
するもの)。
注1)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示
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告 、分科会審議、諮問あり。本表の 2 から 5 に該当するもののうち、プログラム医療機器
については調査会審議、部会報告、分科会報告、諮問あり。本表の 6 から 8 に該当する
もののうち、プログラム医療機器については調査会報告、部会報告、分科会報告なし、
諮問なし。本表の 9 に該当するもののうち、プログラム医療機器については、調査会報
告なし、部会報告なし、分科会報告なし、諮問なし。
7の2 医療機器及び体外診断用医薬品の使用成績評価
科
分
期間の指定
る意見を述べること。
調査期間
調査期間の延長に係る意見を述べること。
の延長
1
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。
会
会
対象品目及び調査 使用成績評価の対象品目及び調査期間の指定に係
諮 問 の有 無
分
部
区
○
△
有
○
△
有
○
○
有
○
○
有
○
△
有
○
▲
有
△
×
無
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
使用成績評価対象品目の審議
2
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
(本表の5に該当するものを除く)。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
3
部変更が必要と認められたもの(本表の5に該当する
ものを除く)。
4
条件付き承認されたもの(ただし、本表の1及び2に該
当するものは除く)。
上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
5
該変更について行政上緊急に措置をとる必要がない
もの(例えば、使用目的及び効果の名称を現在の医
学・薬学・工学的常識から判断して適当なものに変更
するもの)。
注1)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示
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