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【資料1-1別添】薬事分科会における確認事項(現行版) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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該当しない場合は、その都度、担当部会長の意見を参考に分科会長が決定する。
4.日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第41条に定めるもの)
の一部改正については部会審議、分科会報告の扱いとし、全面改正(大改正)の場合は、
部会審議、分科会審議の扱いとする。
5.個別の医薬品等の承認に係る基準(医薬品医療機器等法42条に基づき定めるもの及
びこれに準ずるもの)の一部改正(医薬品各条の制定、改正等)については、部会審議、
分科会報告の扱いとし、全面改正(基準の廃止、制定)の場合は部会審議、分科会審
議の扱いとする。
6.生物由来製品の指定(医薬品医療機器等法第2条第10項及び第11項に規定するも
の)の、個別品目の一部追加については、品目の承認に係る審議と同様の審議区分に
おいて部会審議、分科会審議又は報告の扱いとし、全面改正の場合は、部会審議、分
科会審議、一部変更については、部会審議、分科会報告の扱いとする。
7.医療機器のクラス分類及び特定保守管理医療機器の指定(医薬品医療機器等法第2
条第5項から第8項までに規定するもの)の、個別品目の一部追加については、品目の
承認に係る審議と同様の審議区分において部会審議、分科会審議又は報告の扱いとし、
全面改正の場合は、部会審議、分科会審議、一部変更については、部会審議、分科会
報告の扱いとする。
8.医療機器及び体外診断用医薬品の基準(医薬品医療機器等法第41条第3項に定め
るもの)の一部改正については、部会審議、分科会報告の扱いとし、全面改正(基準の
廃止、制定)の場合は、部会審議、分科会審議の扱いとする。
9.一般用医薬品の区分の指定及びその変更(医薬品医療機器等法第36条の7第3項に
規定するもの)については、部会審議、分科会報告の扱いとする。
10.分科会における「審議」、「報告」の扱いの区別のうち、「報告」は事後報告(答申後)で
差し支えないこととする。
11.分科会審議の対象となる医療用医薬品(体外診断薬を除く。)、医療機器及び再生医
療等製品のうち、社会的関心の極めて高いものについては、主要な資料の概要を公表
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4.日本薬局方(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第41条に定めるもの)
の一部改正については部会審議、分科会報告の扱いとし、全面改正(大改正)の場合は、
部会審議、分科会審議の扱いとする。
5.個別の医薬品等の承認に係る基準(医薬品医療機器等法42条に基づき定めるもの及
びこれに準ずるもの)の一部改正(医薬品各条の制定、改正等)については、部会審議、
分科会報告の扱いとし、全面改正(基準の廃止、制定)の場合は部会審議、分科会審
議の扱いとする。
6.生物由来製品の指定(医薬品医療機器等法第2条第10項及び第11項に規定するも
の)の、個別品目の一部追加については、品目の承認に係る審議と同様の審議区分に
おいて部会審議、分科会審議又は報告の扱いとし、全面改正の場合は、部会審議、分
科会審議、一部変更については、部会審議、分科会報告の扱いとする。
7.医療機器のクラス分類及び特定保守管理医療機器の指定(医薬品医療機器等法第2
条第5項から第8項までに規定するもの)の、個別品目の一部追加については、品目の
承認に係る審議と同様の審議区分において部会審議、分科会審議又は報告の扱いとし、
全面改正の場合は、部会審議、分科会審議、一部変更については、部会審議、分科会
報告の扱いとする。
8.医療機器及び体外診断用医薬品の基準(医薬品医療機器等法第41条第3項に定め
るもの)の一部改正については、部会審議、分科会報告の扱いとし、全面改正(基準の
廃止、制定)の場合は、部会審議、分科会審議の扱いとする。
9.一般用医薬品の区分の指定及びその変更(医薬品医療機器等法第36条の7第3項に
規定するもの)については、部会審議、分科会報告の扱いとする。
10.分科会における「審議」、「報告」の扱いの区別のうち、「報告」は事後報告(答申後)で
差し支えないこととする。
11.分科会審議の対象となる医療用医薬品(体外診断薬を除く。)、医療機器及び再生医
療等製品のうち、社会的関心の極めて高いものについては、主要な資料の概要を公表
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