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【資料1-1別添】薬事分科会における確認事項(現行版) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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3.血液法第26条第5項に基づき、審議会に諮問を行ったもの(需給計画の策定又は変
更)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
4.血液法第30条に基づき、審議会に諮問を行ったもの(採血事業者に対する指示その
他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置)については、原則として、血液事業部
会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、血液事業部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
5.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 指定薬物の指定のために審議会に諮問するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第2条第15項に基づき審議会に諮問を行ったもの(指定薬物の
指定)については、原則として、指定薬物部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、指定薬物部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
2.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 毒物及び劇物取締法に基づき審議会に諮問するものの取扱い
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第23条に基
づき審議会に諮問を行ったもの(毒劇法第16条に基づく毒物又は劇物の運搬、貯蔵そ
の他の取扱いについての技術上の基準並びに毒劇法別表第1第28号、毒劇法別表第
2第94号及び毒劇法別表第3第10号に基づく毒物、劇物及び特定毒物の指定)につい
ては、原則として、毒物劇物部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、毒物劇物部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
2.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
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更)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
4.血液法第30条に基づき、審議会に諮問を行ったもの(採血事業者に対する指示その
他血液製剤の安全性の向上のために必要な措置)については、原則として、血液事業部
会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、血液事業部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
5.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 指定薬物の指定のために審議会に諮問するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第2条第15項に基づき審議会に諮問を行ったもの(指定薬物の
指定)については、原則として、指定薬物部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、指定薬物部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
2.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
○ 毒物及び劇物取締法に基づき審議会に諮問するものの取扱い
1.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)第23条に基
づき審議会に諮問を行ったもの(毒劇法第16条に基づく毒物又は劇物の運搬、貯蔵そ
の他の取扱いについての技術上の基準並びに毒劇法別表第1第28号、毒劇法別表第
2第94号及び毒劇法別表第3第10号に基づく毒物、劇物及び特定毒物の指定)につい
ては、原則として、毒物劇物部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
ただし、毒物劇物部会長が薬事分科会の審議を要すると判断したものについては、薬事
分科会審議とする。
2.薬事分科会における「報告」は、事後報告(答申後)で差し支えないこととする。
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