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【資料1-1別添】薬事分科会における確認事項(現行版) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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し、広く一般の意見を求め、これを添えて分科会における審議の参考とする。
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき審議会
に報告するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第68条の12第1項に基づく報告については、医薬品等安全対
策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会審議、薬事分科会報告の扱いと
する。
2.医薬品医療機器等法第68条の14第2項に基づく報告については、医療機器・再生医
療等製品安全対策部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
3.医薬品医療機器等法第68条の24第2項に基づく報告については、血液事業部会、医
薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会審議、薬事分科
会報告の扱いとする。
○ 特殊疾病を定める政令の制定又は改廃の諮問の取扱い
医薬品医療機器等法第67条第2項に規定する政令の制定又は改廃のうち、他の法令の
改正等に伴う立法技術的な政令の改正については、同項ただし書に規定する軽微な事項
として、審議会への諮問を要しないこととする。
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に基づき審議会に諮問するものの取
扱い
1.安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下
「血液法」という。)第10条第4項に基づき、審議会に諮問を行ったもの(献血推進計画
の策定又は変更)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
2.血液法第11条第4項及び第6項に基づき、審議会に諮問を行ったもの(献血受入計画
の策定又は変更の認可)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
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○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき審議会
に報告するものの取扱い
1.医薬品医療機器等法第68条の12第1項に基づく報告については、医薬品等安全対
策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会審議、薬事分科会報告の扱いと
する。
2.医薬品医療機器等法第68条の14第2項に基づく報告については、医療機器・再生医
療等製品安全対策部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
3.医薬品医療機器等法第68条の24第2項に基づく報告については、血液事業部会、医
薬品等安全対策部会及び医療機器・再生医療等製品安全対策部会審議、薬事分科
会報告の扱いとする。
○ 特殊疾病を定める政令の制定又は改廃の諮問の取扱い
医薬品医療機器等法第67条第2項に規定する政令の制定又は改廃のうち、他の法令の
改正等に伴う立法技術的な政令の改正については、同項ただし書に規定する軽微な事項
として、審議会への諮問を要しないこととする。
○ 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律に基づき審議会に諮問するものの取
扱い
1.安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号。以下
「血液法」という。)第10条第4項に基づき、審議会に諮問を行ったもの(献血推進計画
の策定又は変更)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとする。
2.血液法第11条第4項及び第6項に基づき、審議会に諮問を行ったもの(献血受入計画
の策定又は変更の認可)については、血液事業部会審議、薬事分科会報告の扱いとす
る。
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