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【資料1-1別添】薬事分科会における確認事項(現行版) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26383.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第2回 6/24)《厚生労働省》 |
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新用量医薬品。ただし、本表の 7 及び 9 に該当するも
のを除く。
新剤形医薬品。ただし、本表の 8 に該当するものを除
く。
類似処方医療用配合剤。ただし、本表の 4 及び 9 に該
当するものを除く。
事務局のみ
で処理
△
×
無
△
×
無
△
×
無
×
×
無
既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能が
15
同一であるか又は用法、用量、効能がその範囲内であ
る医薬品。
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価
科
分
の延長
再評価指定
1
会
会
再審査期間
諮 問 の有 無
分
部
区
再審査及び再評価対象品目の審議
再審査期間の延長に係る意見を述べること。
○
△
有
再評価指定に係る意見を述べること。
○
△
有
○
○
有
○
○
有
○
△
有
○
▲
有
△
×
無
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
2
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
(本表の4に該当するものを除く)。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
3
部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する
ものを除く)。
条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法
4
第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表
の1~3に該当するものを除く)。
5
上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
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新用量医薬品。ただし、本表の 7 及び 9 に該当するも
のを除く。
新剤形医薬品。ただし、本表の 8 に該当するものを除
く。
類似処方医療用配合剤。ただし、本表の 4 及び 9 に該
当するものを除く。
事務局のみ
で処理
△
×
無
△
×
無
△
×
無
×
×
無
既承認医薬品等と、有効成分、用法、用量、効能が
15
同一であるか又は用法、用量、効能がその範囲内であ
る医薬品。
注)○印は審議、△印は報告、▲印は文書配布による報告、×印は審議・報告なしを示す。
1の2 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)の再審査及び再評価
科
分
の延長
再評価指定
1
会
会
再審査期間
諮 問 の有 無
分
部
区
再審査及び再評価対象品目の審議
再審査期間の延長に係る意見を述べること。
○
△
有
再評価指定に係る意見を述べること。
○
△
有
○
○
有
○
○
有
○
△
有
○
▲
有
△
×
無
品質、有効性及び安全性の問題から、承認の取り消し
が必要と認められるもの。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
2
部変更が必要と認められ、部会で審議されたが、その
結果さらに分科会での審議が必要と認められたもの
(本表の4に該当するものを除く)。
品質、有効性及び安全性の問題から、承認事項の一
3
部変更が必要と認められたもの(本表の4に該当する
ものを除く)。
条件付き承認されたもののうち、承認時に付された法
4
第14条第10項に基づく条件が残っているもの(本表
の1~3に該当するものを除く)。
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上記の1~4のいずれにも該当しないもの、又は承認
事項の一部変更が必要と認められるものであって、当
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