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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000959634.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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Q.11
本剤を活用するケースはどのような場合があるか。
本剤の活用方法は、以下のような場合が考えられます。
なお、感染状況や本剤の活用状況等を踏まえて、更なる活用方法について引き続き検討を
行い見直していく予定です。
<短期入院での投与>
○
主に軽症者~中等症を受け入れる医療機関において入院、投与後一定時間の健康
観察を行った上、ごく短期間で宿泊療養・自宅療養に移行6。
<医療機関による外来での投与>
○
医療機関が、自宅療養者等に対し外来として投与する場合には、以下の要件を満
たすことが必要となる。
① 24時間以内の患者の病態の悪化の有無を確認できる体制が確保されていること
(投与完了直後の経過観察、夜間・休日含め、患者からの電話に対応できる体
制、当該医療機関が無床診療所であって医療機関が24時間開院していない場合に
おける投与患者情報の②で連携する医療機関への共有等)
② 投与後の患者の病態の悪化(副作用が確認された場合や重症化した場合)に緊
急対応を行える新型コロナウイルス感染症の入院治療を行う医療機関(臨時の医
療施設を含む)の外来において投与を行うこと(無床診療所や、投与対象者を入
院患者として受け入れることが困難な病院及び有床診療所が外来として投与する
場合にあっては、患者の病態が悪化した場合に、入院受け入れ可能な医療機関と
連携すること。なお、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難し
い場合は、異なる連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者
が連絡又は受診すべき医療機関が明確になるように、予め医療機関間で役割分担
を明確にしておくこと。)
③ 投与後に副作用等が生じた場合に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく報告を行う医師を明
確化すること
④ 発症後早期に投与することが望ましいことから、投与対象となりうる患者が受
6
入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について(周知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000815737.pdf
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Q.11
本剤を活用するケースはどのような場合があるか。
本剤の活用方法は、以下のような場合が考えられます。
なお、感染状況や本剤の活用状況等を踏まえて、更なる活用方法について引き続き検討を
行い見直していく予定です。
<短期入院での投与>
○
主に軽症者~中等症を受け入れる医療機関において入院、投与後一定時間の健康
観察を行った上、ごく短期間で宿泊療養・自宅療養に移行6。
<医療機関による外来での投与>
○
医療機関が、自宅療養者等に対し外来として投与する場合には、以下の要件を満
たすことが必要となる。
① 24時間以内の患者の病態の悪化の有無を確認できる体制が確保されていること
(投与完了直後の経過観察、夜間・休日含め、患者からの電話に対応できる体
制、当該医療機関が無床診療所であって医療機関が24時間開院していない場合に
おける投与患者情報の②で連携する医療機関への共有等)
② 投与後の患者の病態の悪化(副作用が確認された場合や重症化した場合)に緊
急対応を行える新型コロナウイルス感染症の入院治療を行う医療機関(臨時の医
療施設を含む)の外来において投与を行うこと(無床診療所や、投与対象者を入
院患者として受け入れることが困難な病院及び有床診療所が外来として投与する
場合にあっては、患者の病態が悪化した場合に、入院受け入れ可能な医療機関と
連携すること。なお、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難し
い場合は、異なる連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者
が連絡又は受診すべき医療機関が明確になるように、予め医療機関間で役割分担
を明確にしておくこと。)
③ 投与後に副作用等が生じた場合に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安
全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく報告を行う医師を明
確化すること
④ 発症後早期に投与することが望ましいことから、投与対象となりうる患者が受
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入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について(周知)
https://www.mhlw.go.jp/content/000815737.pdf
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