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新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000959634.pdf |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び 疑義応答集の修正)(7/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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診等する可能性のある診療・検査医療機関において患者に対し本剤を投与する医
療機関を紹介できるよう都道府県から適合する医療機関のリストを提供し、患者
の流れを整理の上、適用のある患者に迅速に投与できるようにすること(Q.3と同
趣旨)
⑤ ①~③について、保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよ
う、事前に役割分担及び責任の所在を明確化すること
※
なお、外来での使用に係る留意点については、下記をご参照ください。
<医療従事者及び患者の方向け ご説明資料>
https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/
<宿泊療養施設・入院待機施設(臨時の医療施設等)での投与>
投与後の病態の悪化に対応できるよう宿泊療養施設・入院待機施設を有床診療所7
○
や有床の臨時の医療施設化8。
○
当該施設において、投与後、健康観察・療養。
<臨時の医療施設等ではない宿泊療養施設・入院待機施設での投与>
○
臨時の医療施設等に相当する体制を確保している宿泊療養施設・入院待機施設が
特段の事情により、有床診療所や有床の臨時の医療施設に位置付けられない場合
に、宿泊療養施設や入院待機施設において往診・訪問診療により投与する場合に
は、下記の要件を満たすことが必要となる。
① 本剤の配置を行う医療機関と連携すること
② 往診・投与を行う医療機関と連携すること
③ 患者の病態が悪化した場合に、入院受入れ可能な医療機関と連携すること。な
お、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難しい場合は、異なる
連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者が連絡又は受診す
7
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 に 係 る 医 療 機 関 の 開 設 手 続 等 に つ い て
https://www.mhlw.go.jp/content/000622823.pdf
8
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた 臨時の医療施設における医療の提供等に
当たっての留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/000739057.pdf
31
療機関を紹介できるよう都道府県から適合する医療機関のリストを提供し、患者
の流れを整理の上、適用のある患者に迅速に投与できるようにすること(Q.3と同
趣旨)
⑤ ①~③について、保健所の介入によらず当該施設で必要な対応を完結できるよ
う、事前に役割分担及び責任の所在を明確化すること
※
なお、外来での使用に係る留意点については、下記をご参照ください。
<医療従事者及び患者の方向け ご説明資料>
https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/
<宿泊療養施設・入院待機施設(臨時の医療施設等)での投与>
投与後の病態の悪化に対応できるよう宿泊療養施設・入院待機施設を有床診療所7
○
や有床の臨時の医療施設化8。
○
当該施設において、投与後、健康観察・療養。
<臨時の医療施設等ではない宿泊療養施設・入院待機施設での投与>
○
臨時の医療施設等に相当する体制を確保している宿泊療養施設・入院待機施設が
特段の事情により、有床診療所や有床の臨時の医療施設に位置付けられない場合
に、宿泊療養施設や入院待機施設において往診・訪問診療により投与する場合に
は、下記の要件を満たすことが必要となる。
① 本剤の配置を行う医療機関と連携すること
② 往診・投与を行う医療機関と連携すること
③ 患者の病態が悪化した場合に、入院受入れ可能な医療機関と連携すること。な
お、重症度や時間帯等によって単独の医療機関では対応が難しい場合は、異なる
連携医療機関で対応することは考え得るが、その場合は、患者が連絡又は受診す
7
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 に 係 る 医 療 機 関 の 開 設 手 続 等 に つ い て
https://www.mhlw.go.jp/content/000622823.pdf
8
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた 臨時の医療施設における医療の提供等に
当たっての留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/000739057.pdf
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