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令和3年労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html |
出典情報 | 令和3年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(7/5)《厚生労働省》 |
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主 な 用 語 の 説 明
「常用労働者」
①期間を定めずに雇われている者
②1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。他社から受け入れた出向者、転籍者も含む。
「派遣労働者」
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく
労働者派遣事業を行う事業所から派遣労働者として受け入れている者をいう。
「正社員」
フルタイム勤務で期間を定めずに雇われている者(定年まで雇用される者も含める。)を
いう。
「契約社員」
フルタイム勤務で1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
「パートタイム労働者」
フルタイム勤務の労働者より1日の所定労働時間が短い、又は1週の所定労働日数が少
ない者で、期間を定めずに又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
「メンタルヘルス対策」
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための
措置をいう(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)。
「メンタルヘルス不調」
精神及び行動の障害に分類される精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
労働者の心身の健康、社会生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題
を幅広く含むものをいう。
「安全衛生委員会」
安全委員会(労働安全衛生法第17条(同法施行令第8条第1号業種の労働者数50人以上
の事業所及び第2号業種の労働者数100人以上の事業所))及び衛生委員会(労働安全衛生
法第18条(労働者数50人以上の事業所))を設けなければならないときに、それぞれの設置
に代えて設けることができる機関をいう(労働安全衛生法第19条)。委員の構成・調査審議
の内容はそれぞれの委員会に準じている。
保安委員会、工場委員会などと呼ばれていても、安全衛生委員会等と目的と活動内容が
同じで、事業所内に設置されていれば、その名称にかかわらず、安全衛生委員会等に該当
する。
18
「常用労働者」
①期間を定めずに雇われている者
②1か月以上の期間を定めて雇われている者
のいずれかに該当する者をいう。他社から受け入れた出向者、転籍者も含む。
「派遣労働者」
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に基づく
労働者派遣事業を行う事業所から派遣労働者として受け入れている者をいう。
「正社員」
フルタイム勤務で期間を定めずに雇われている者(定年まで雇用される者も含める。)を
いう。
「契約社員」
フルタイム勤務で1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
「パートタイム労働者」
フルタイム勤務の労働者より1日の所定労働時間が短い、又は1週の所定労働日数が少
ない者で、期間を定めずに又は1か月以上の期間を定めて雇われている者をいう。
「メンタルヘルス対策」
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための
措置をいう(労働安全衛生法第70条の2、労働者の心の健康の保持増進のための指針)。
「メンタルヘルス不調」
精神及び行動の障害に分類される精神障害のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
労働者の心身の健康、社会生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題
を幅広く含むものをいう。
「安全衛生委員会」
安全委員会(労働安全衛生法第17条(同法施行令第8条第1号業種の労働者数50人以上
の事業所及び第2号業種の労働者数100人以上の事業所))及び衛生委員会(労働安全衛生
法第18条(労働者数50人以上の事業所))を設けなければならないときに、それぞれの設置
に代えて設けることができる機関をいう(労働安全衛生法第19条)。委員の構成・調査審議
の内容はそれぞれの委員会に準じている。
保安委員会、工場委員会などと呼ばれていても、安全衛生委員会等と目的と活動内容が
同じで、事業所内に設置されていれば、その名称にかかわらず、安全衛生委員会等に該当
する。
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