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令和3年労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html |
出典情報 | 令和3年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(7/5)《厚生労働省》 |
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調
査
の
概 要
1
調査の目的
本調査は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者
の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労
働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とするものである。
2
調査の範囲
(1) 地域
全国
(2) 産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱
業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、
「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不
動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービ
ス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、
「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」
(3) 事業所
事業所母集団データベース(令和元年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2)
に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうちから、産業、事業所
規模別に層化して無作為に抽出した約14,000事業所
(4) 個人
上記(3)の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから
無作為に抽出した約18,000人(船員法(昭和22年法律第100号)第1条の規定による船
員を除く。)
3
調査の対象期間
原則として令和3年10月31日現在とした。
ただし、
一部の事項については過去1年間
(令
和2年11月1日~令和3年10月31日)とした。
4
調査事項
(1) 事業所調査
企業及び事業所に関する事項、メンタルヘルス対策に関する事項、化学物質のばく露
防止対策に関する事項、建築物における吹付石綿等の処理状況に関する事項、産業保健
に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、労働災害防止対策に関する事項
(2) 個人調査
労働者の属性等に関する事項、勤務の状況に関する事項、仕事や職業生活における不
安やストレスに関する事項、喫煙に関する事項、一般健康診断に関する事項
5
調査の方法
(1) 事業所調査
厚生労働省が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入
した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統
計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)
により提出する方法により実施
した。
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査
の
概 要
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調査の目的
本調査は、事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者
の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労
働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とするものである。
2
調査の範囲
(1) 地域
全国
(2) 産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱
業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、
「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不
動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービ
ス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、
「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」
(3) 事業所
事業所母集団データベース(令和元年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2)
に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうちから、産業、事業所
規模別に層化して無作為に抽出した約14,000事業所
(4) 個人
上記(3)の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから
無作為に抽出した約18,000人(船員法(昭和22年法律第100号)第1条の規定による船
員を除く。)
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調査の対象期間
原則として令和3年10月31日現在とした。
ただし、
一部の事項については過去1年間
(令
和2年11月1日~令和3年10月31日)とした。
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調査事項
(1) 事業所調査
企業及び事業所に関する事項、メンタルヘルス対策に関する事項、化学物質のばく露
防止対策に関する事項、建築物における吹付石綿等の処理状況に関する事項、産業保健
に関する事項、安全衛生管理体制に関する事項、労働災害防止対策に関する事項
(2) 個人調査
労働者の属性等に関する事項、勤務の状況に関する事項、仕事や職業生活における不
安やストレスに関する事項、喫煙に関する事項、一般健康診断に関する事項
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調査の方法
(1) 事業所調査
厚生労働省が直接、調査票を調査対象事業所へ郵送し、調査対象事業所において記入
した後、厚生労働省に郵送又はインターネットを利用したオンライン報告方式(政府統
計共同利用システムのオンライン調査システムを利用)
により提出する方法により実施
した。
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