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令和3年労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html |
出典情報 | 令和3年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(7/5)《厚生労働省》 |
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「化学物質を取り扱う際のリスクアセスメント」
化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または
健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいう(労
働安全衛生法第57条の3)。
「労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質」
譲渡・提供者に安全データシート(SDS)の交付が義務付けられている化学物質をい
う。
「労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、危険有害性がある(GHS分類において危
険有害性のクラス又は区分がつく)化学物質」
譲渡・提供者に安全データシート(SDS)の交付が努力義務とされている化学物質を
いう(労働安全衛生規則第24条の15)。
「安全データシート(SDS)」
化学物質の危険有害性や適切な取り扱い方法に関する情報等を記載した文書をいう。
なお、SDSは、平成23年度までは一般に「MSDS(化学物質等安全データシート)」
と呼ばれていたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一され、
JIS Z 7253においても「SDS」とされている。
「GHS分類」
国連が平成15年7月に勧告した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」
における分類をいい、危険有害性がある全ての化学物質が一定の基準に従ってクラス又は
区分ごとに分かれている(隔年ごとに改訂)。
ただし、成形品は除かれており、また、医薬品、食品添加物、化粧品、食品中の残留農
薬等については、原則GHSでは表示の対象とされていない。
(GHS: The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals の略)
「労働安全衛生法第57条に該当する化学物質」
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ
れのある物質として、譲渡・提供者に容器に危険有害性を表示することが義務付けられて
いる化学物質をいう。
「労働安全衛生法第57条には該当しないが、危険有害性がある(GHS分類において危険有
害性のクラス又は区分がつく)化学物質」
譲渡・提供者に危険有害性の表示が努力義務とされている化学物質をいう(労働安全衛
生規則第24条の14)。
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化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または
健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいう(労
働安全衛生法第57条の3)。
「労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質」
譲渡・提供者に安全データシート(SDS)の交付が義務付けられている化学物質をい
う。
「労働安全衛生法第57条の2には該当しないが、危険有害性がある(GHS分類において危
険有害性のクラス又は区分がつく)化学物質」
譲渡・提供者に安全データシート(SDS)の交付が努力義務とされている化学物質を
いう(労働安全衛生規則第24条の15)。
「安全データシート(SDS)」
化学物質の危険有害性や適切な取り扱い方法に関する情報等を記載した文書をいう。
なお、SDSは、平成23年度までは一般に「MSDS(化学物質等安全データシート)」
と呼ばれていたが、国際整合の観点から、GHSで定義されている「SDS」に統一され、
JIS Z 7253においても「SDS」とされている。
「GHS分類」
国連が平成15年7月に勧告した「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」
における分類をいい、危険有害性がある全ての化学物質が一定の基準に従ってクラス又は
区分ごとに分かれている(隔年ごとに改訂)。
ただし、成形品は除かれており、また、医薬品、食品添加物、化粧品、食品中の残留農
薬等については、原則GHSでは表示の対象とされていない。
(GHS: The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals の略)
「労働安全衛生法第57条に該当する化学物質」
爆発性の物、発火性の物、引火性の物等、労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ
れのある物質として、譲渡・提供者に容器に危険有害性を表示することが義務付けられて
いる化学物質をいう。
「労働安全衛生法第57条には該当しないが、危険有害性がある(GHS分類において危険有
害性のクラス又は区分がつく)化学物質」
譲渡・提供者に危険有害性の表示が努力義務とされている化学物質をいう(労働安全衛
生規則第24条の14)。
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