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令和3年労働安全衛生調査(実態調査) 概況 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html
出典情報 令和3年労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況(7/5)《厚生労働省》
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2 化学物質のばく露防止対策に関する事項
(1) 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況
化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合は 12.4%[令和2年調査 13.2%]となっ
ている。
労働安全衛生法第57条の2に該当する化学物質を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて
実施している事業所の割合は71.8%[同68.5%]、同条の事業所には該当しないが、危険有害性がある化学物
質(労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づいてリスクアセスメントを行うことが努力義務とされている
化学物質)を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は66.2%[同
57.1%]となっている。(第4表)
第4表 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況別事業所割合
(単位:%)












リスクアセスメントについて

化学物質を取り扱ってい
該当する化学物質を使
る(製造、譲渡・提供、
用(製造、譲渡・提供
使用)事業所計 1)2)
を含む)している 3)



すべて実施
している

一部実施
している

全く実施
していない

該当する化学物質
を使用(製造、譲
渡・提供を含む)
していない

令和3年
労 働 安 全 衛 生 法 第 57条 の 2 に 該 当 す る 化 学 物 質
労 働 安 全 衛 生 法 第 57条 の 2 に は 該 当 し な い が 、
危 険 有 害 性 が あ る 化 学 物 質

100.0

78.0

(100.0)

( 71.8)

( 22.4)

(

5.8)

9.5

100.0

49.8

(100.0)

( 66.2)

( 25.9)

(

7.9)

8.9

100.0

67.2

(100.0)

( 68.5)

( 24.1)

(

7.3)

10.6

100.0

52.5

(100.0)

( 57.1)

( 32.9)

( 10.0)

11.6

[ 12.4]

令和2年
労 働 安 全 衛 生 法 第 57条 の 2 に 該 当 す る 化 学 物 質
労 働 安 全 衛 生 法 第 57条 の 2 に は 該 当 し な い が 、
危 険 有 害 性 が あ る 化 学 物 質

[ 13.2]

注:1) [ ]は、全事業所のうち、化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所の割合である。
2) 「化学物質を取り扱っている(製造、譲渡・提供、使用)事業所計」には、「該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)しているかわからない」及び「不
明」を含む。
3) ( )は、該当する化学物質を使用(製造、譲渡・提供を含む)している事業所のうち、リスクアセスメントの実施状況別にみた割合である。

(2) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は 2.3%[令和2年調査 2.4%]となっている。
労働安全衛生法第57条に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品
の容器・包装にGHSラベルを表示している事業所の割合は66.3%[同62.4%]、同条の事業所には該当しない
が、危険有害性がある化学物質(労働安全衛生規則第24条の14で譲渡・提供者に危険有害性の表示が努力
義務とされている化学物質)を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の容器・包装にGH
Sラベルを表示している事業所の割合は69.9%[同53.6%]となっている。(第5表)
第5表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況別事業所割合
(単位:%)

化 学 物 質 の 種 類

化学物質を製造又
は譲渡・提供して
いる事業所計 1)2)

令和3年
労 働 安 全 衛 生 法 第 57 条
に 該 当 す る 化 学 物 質
労 働 安 全 衛 生 法 第 57 条 に は
該 当しないが、 危険 有害性が







GHSラベルの表示状況
すべての製品に
表示している

一部の製品に表
示している

譲渡・提供先か
ら求めがあれば
表示をしている

全く表示を
していない

該当する化学物
質を製造又は譲
渡・提供してい
ない

100.0

71.0

(100.0)

( 66.3)

( 18.1)

(

1.9)

( 13.6)

15.8

100.0

47.2

(100.0)

( 69.9)

( 14.7)

(

5.7)

(

9.8)

16.5

100.0

58.2

(100.0)

( 62.4)

(

4.8)

( 11.0)

( 21.8)

9.0

100.0

43.2

(100.0)

( 53.6)

(

4.3)

( 15.4)

( 26.7)

15.5

[ 2.3]

令和2年
労 働 安 全 衛 生 法 第 57 条
に 該 当 す る 化 学 物 質
労 働 安 全 衛 生 法 第 57 条 に は
該 当しないが、 危険 有害性が







該当する化学物質を
製造又は譲渡・提供
している事業所 3)

[ 2.4]

注:1) [ ]は、全事業所のうち、化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
2) 「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない」及び「不明」を含む。
3) ( )は、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、GHSラベルの表示状況別にみた割合である。

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