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介護福祉士国家試験の今後の在り方について(報告書) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10377.html
出典情報 介護福祉士国家試験の在り方に関する検討会」の報告書を公表します(3/27)《厚生労働省》
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[提言]
○ 平成 30 年度に実施された「介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえ
た教授方法等に関する調査研究事業」において示された「想定される
教育内容の例」を参考に、試験センターにおいて、試験科目別出題基
準の詳細な検討を進めること。
○ 令和4年度に実施する第 35 回国家試験以降に受験することを希望
する実務経験ルートの受験者に配慮するため、可能な限り早急に、試
験科目別出題基準(予定版)を公表することが望ましい。

3.実技試験の廃止について


介護福祉士国家試験は、制度上、筆記試験と実技試験を実施することにな
っているが、現行の養成課程や介護技術講習では、教育内容や講習内容にお
いて、一定の技能修得が担保されていることから、養成施設や福祉系高校で
現行の教育内容を学んで卒業した者や介護技術講習を修了した者が受験す
る場合には、実技試験が免除されている。



そのため、実技試験を受ける必要がある受験者は、以下の者のうち、介護
技術講習を受講しなかった者であり、総受験者の1%以下の人数となる。
① 士士法附則第2条第1項第1号から第3号に規定する特例高校(福祉系
高校)を卒業した者(※8)
② 平成 19 年改正法附則第5条に規定する平成 20 年度以前に福祉系高校に
入学し、当時の教育内容を修めて卒業した者
③ 士士法施行規則第 21 条第2号に規定する経済連携協定に基づく介護福
祉士候補者(以下「EPA介護福祉士候補者」という。
)(※9)

(※8)

第1号:平成 21~25 年度に特例高校に入学し、卒業した者
第2号:平成 28~30 年度に特例高校(修業年限3年以上)に入学し、卒業した者
第3号:平成 28~31 年度に特例高校(修業年限2年以上)に入学し、卒業した者

(※9) 現在、経済連携協定(EPA)を締結しているのは、インドネシア共和国及びフィリピン共和国、ベ
トナム社会主義共和国の3か国。EPA介護福祉士候補者は実務者研修を修了した場合も実技試験が免
除となる。

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