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介護福祉士国家試験の今後の在り方について(報告書) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10377.html
出典情報 介護福祉士国家試験の在り方に関する検討会」の報告書を公表します(3/27)《厚生労働省》
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実技試験に関しては、平成 25 年度に行われた国家試験に関する検討会
(※10)において、特例高校への入学は平成 25 年度までであるため「制度上、
実技試験の受験者は想定されなくなることから、平成 29 年度(平成 30 年)
試験から実技試験を廃止することが適当である。」と提言されたところであ
るが、その後、平成 28 年4月に特例高校が再規定された(士士法附則第2
条第1項第2号及び第3号)ことから、現在も実技試験は実施されている。



特例高校を卒業した者は「9月以上介護等の業務に従事」することが受験
資格の要件となるため、再規定された特例高校を最後に卒業する令和2年度
卒業生は、令和3年度に実施される第 34 回国家試験を受験することとなる。



また、厚生労働省が所管する福祉・医療・保健に関係する他の国家資格に
おける試験では、殆どが実技試験を実施しておらず、筆記試験のみで判定す
る仕組みとなっている(※11)。



以上の検討を踏まえ、実技試験について、以下のとおり提言する。
[提言]
○ 令和4年度の第 35 回国家試験以降は、制度上、特例高校を卒業し実
技試験を受験する者は想定されなくなり、実技試験を受ける必要があ
る受験者は今後益々減少する。
○ よって、今後の実技試験の実施状況を注視しつつ、受験者に不利益
が生じないよう十分に配慮したうえで、実技試験を廃止することが適
当である。

4.合格基準について


合格基準については、現在、筆記試験・実技試験ともに総得点の 60%程度
を基準として、問題の難易度で補正した点数以上の得点の者を合格者として
いる。

(※10)

介護福祉士国家試験の出題範囲等の在り方に関する検討会(平成 25 年7月~9月)

(※11)

現在、実技試験を実施している主な資格は、理容師や美容師、保育士。

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