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資料 介護分野の文書に係る負担軽減について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23455.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第9回 1/20)《厚生労働省》 |
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(参考)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(通知)
〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)(抄)
各都道府県介護保険主管部(局)長宛 厚生省老人保健福祉局企画課長通知
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サー
ビス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)については、本年二月十日に公布されたところであるが、それ
ぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は左記のとおりであるので、その取扱いに
ついて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第一 届出項目について
(中略)
第五 体制状況一覧表の記載要領について
1 各サービス共通事項
(中略)
④ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」で設備等に係る届出を行う場合は、当該施設又は設備等の状況が分かる(別紙6)「平面図」を
添付させること。
⑤ 「人員配置区分」及び「その他該当する体制等」で人員配置の状況に係る届出を行う場合は、(別紙7)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧
表」を添付させること。なお、各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表)等により、届出の対象と
なる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支え
ない。
(中略)
7 通所介護
(中略)
⑦ 「入浴介助加算」については、大臣基準第14号の3イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第十五号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
(中略)
⑪ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、令和3年度以降に、居宅サービス単位数表注 12 に規定する加算について、通所介護事業所が
算定の評価対象となるための申出を行う場合に「あり」と記載させること。また、「ADL等維持加算Ⅲ」については、令和3年改正告示附則第5
条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改正前の大臣基準第 16 号の2イに該当する場合に「あり」と記載させること。
また、(別紙 19)「ADL維持等加算に係る届出書」を添付させること。
(中略)
⑰ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―3)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
(以下、略)
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〇指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費
用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴
う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)(抄)
各都道府県介護保険主管部(局)長宛 厚生省老人保健福祉局企画課長通知
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号。以下「居宅サービス単位数表」という。)、指定居
宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十号。以下「居宅介護支援単位数表」という。)及び指定施設サー
ビス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第二十一号)については、本年二月十日に公布されたところであるが、それ
ぞれの介護給付費の算定に係る体制等に関する届出に際してその届出項目及び届出様式の記載上の留意点等は左記のとおりであるので、その取扱いに
ついて遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。
記
第一 届出項目について
(中略)
第五 体制状況一覧表の記載要領について
1 各サービス共通事項
(中略)
④ 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」で設備等に係る届出を行う場合は、当該施設又は設備等の状況が分かる(別紙6)「平面図」を
添付させること。
⑤ 「人員配置区分」及び「その他該当する体制等」で人員配置の状況に係る届出を行う場合は、(別紙7)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧
表」を添付させること。なお、各事業所・施設において使用している勤務割表(変更の届出の場合は変更後の予定勤務割表)等により、届出の対象と
なる従業者の職種、勤務形態、氏名、当該業務の勤務時間及び職種ごとの配置状況等が確認できる場合は、当該書類をもって添付書類として差し支え
ない。
(中略)
7 通所介護
(中略)
⑦ 「入浴介助加算」については、大臣基準第14号の3イに該当する場合に「加算Ⅰ」と、同号ロに該当する場合に「加算Ⅱ」と記載させること。
また、加算Ⅰ又は加算Ⅱいずれの場合にあっても、浴室部分の状況がわかる平面図等を添付させること。
⑧ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第十五号に該当する場合に、「あり」と記載させること。
(中略)
⑪ 「ADL維持等加算〔申出〕の有無」については、令和3年度以降に、居宅サービス単位数表注 12 に規定する加算について、通所介護事業所が
算定の評価対象となるための申出を行う場合に「あり」と記載させること。また、「ADL等維持加算Ⅲ」については、令和3年改正告示附則第5
条によりなお従前の例によることとされた場合における同告示による改正前の大臣基準第 16 号の2イに該当する場合に「あり」と記載させること。
また、(別紙 19)「ADL維持等加算に係る届出書」を添付させること。
(中略)
⑰ 「サービス提供体制強化加算」については、(別紙12―3)「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させること。
(以下、略)
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