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資料 介護分野の文書に係る負担軽減について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23455.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第9回 1/20)《厚生労働省》 |
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(参考)
論点⑤実地指導等の時期の取扱い
介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会(第8回)
令和3年3月17日
資
料
論点⑤
第7回専門委員会において、
■ 実地指導の頻度については多くした方が適正運営につながるとの意見と、過去の実績に応じて実地指導
の間隔を延ばすことも可能との意見と、両方の意見がある。また、併設事業所について実地指導を同一日
にして欲しいとの要望がある。
■ 加えて、老人福祉施設監査が毎年1回の実施としているが社会福祉法人監査が法人等の運営に大きな問
題がないことを前提に3年に1回としていること、また、介護保険事業計画が1期3年であり、これに併
せて制度改正や報酬改定が行われていることなどを踏まえ、適切な事業所運営を担保することを前提に実
地指導等の実施頻度について見直すこととしてはどうか。
としていることについて、どのような対応が考えられるか。
検討の方向
第7回専門委員会にて整理
介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方に関する調査研究において、介護保険施設等の実地指導の
実施方法について、効率的な実施の観点から見直しを検討し、併せて、実地指導等の頻度について検討す
る。
対応(案)
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針を踏まえた、実地指導マニュアルの改
訂を行い、更なる標準化・効率化に資する取り組みを推進するとともに、指導形態を見直し、事業所の運
営状況により実施頻度についてメリハリをつける。
■ 老人福祉施設の監査の頻度(毎年1回)については、社会福祉法人監査の頻度と整合性を図り、適正な
施設運営が確保されている場合には、原則として3年に1回とする。
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論点⑤実地指導等の時期の取扱い
介護分野の文書に係る負担軽減に
関する専門委員会(第8回)
令和3年3月17日
資
料
論点⑤
第7回専門委員会において、
■ 実地指導の頻度については多くした方が適正運営につながるとの意見と、過去の実績に応じて実地指導
の間隔を延ばすことも可能との意見と、両方の意見がある。また、併設事業所について実地指導を同一日
にして欲しいとの要望がある。
■ 加えて、老人福祉施設監査が毎年1回の実施としているが社会福祉法人監査が法人等の運営に大きな問
題がないことを前提に3年に1回としていること、また、介護保険事業計画が1期3年であり、これに併
せて制度改正や報酬改定が行われていることなどを踏まえ、適切な事業所運営を担保することを前提に実
地指導等の実施頻度について見直すこととしてはどうか。
としていることについて、どのような対応が考えられるか。
検討の方向
第7回専門委員会にて整理
介護保険施設等実地指導マニュアルの在り方に関する調査研究において、介護保険施設等の実地指導の
実施方法について、効率的な実施の観点から見直しを検討し、併せて、実地指導等の頻度について検討す
る。
対応(案)
介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針を踏まえた、実地指導マニュアルの改
訂を行い、更なる標準化・効率化に資する取り組みを推進するとともに、指導形態を見直し、事業所の運
営状況により実施頻度についてメリハリをつける。
■ 老人福祉施設の監査の頻度(毎年1回)については、社会福祉法人監査の頻度と整合性を図り、適正な
施設運営が確保されている場合には、原則として3年に1回とする。
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