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資料1 AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究 研究班における検討結果 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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仮名加工情報の共同利用にあたり、あらかじめ公表する項目
企業と医療機関が仮名加工情報を共同利用のために、
医療機関があらかじめ公表することが求められる項目

8

個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用

被験者保護と研究の適正な推進

品質、安全性及び有効性

個人情報保護法

生命・医学系指針

医薬品医療機器等法



共同利用をする旨



共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目



共同して利用する者の範囲



利用する者の利用目的



当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

※ 共同利用者における責任等を明確にし、円滑に実施する観点から、例えば次の(ア)から(カ)までの事項についても、あらかじめ取り決
めておくことが望ましいとされている。
(ア)共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であること等、共同利用による事業遂行上の一定
の枠組み)
(イ)各共同利用者における仮名加工情報の取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
(ウ)共同利用する仮名加工情報である個人データの取扱いに関する事項
・仮名加工情報である個人データの漏えい等防止に関する事項
・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止
・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
(エ)共同利用する仮名加工情報である個人データの取扱いに関する取決めが遵守されなかった場合の措置
(オ)共同利用する仮名加工情報である個人データに関する事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項
(カ)共同利用を終了する際の手続