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資料1 AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究 研究班における検討結果 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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仮名加工情報の共同利用にあたり、それぞれの事業者が遵守する義務

9

個人情報保護法に主眼をおきつつ、生命・医学系指針の関係、また医薬品医療機器等法の関係に着目し、
それらの課題を俯瞰的に抽出し、『現行制度下において可能な方策と今後解消すべき課題』を明確化
データ利活用

被験者保護と研究の適正な推進

品質、安全性及び有効性

個人情報保護法

生命・医学系指針
医薬品医療機器等法
✓ 医療機関が保有する医療情報を仮名加工情報に加工し、
企業と共同利用の範囲においてAI医療機器の開発を目的として利活用する場合、それぞれ以下を遵守する必要

作成元及び提供元となる医療機関
『仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等』、及び
『個人情報である仮名加工情報の取扱いに関する義務等』を遵守
⚫ 仮名加工情報へ適正に加工する
• 特定の個人を識別することができる記述等の削除
• 個人識別符号の削除
• 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれのある記述等の削除
⚫ 削除情報等を安全に管理する
※ 上記は、仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務となっている。
⚫ 個人情報である仮名加工情報の取扱に関する義務等を遵守
• 変更後の利用目的を公表
• 利用する必要がなくなった場合の消去
• 第三者提供の禁止
※ 共同利用の範囲内における取扱等は第三者提供に当たらない。
• 識別行為の禁止
• 本人への連絡等禁止
• 適用除外
➢ 利用目的の変更の制限
➢ 漏えい等の報告及び本人通知
➢ 保有個人データに関する事項の公表等、及び保有個人データの開示・訂正等・利用停
止等への対応等
• その他の義務等
➢ 不適正利用の禁止
➢ 適正取得

提供先となる企業
[本検討では、提供先となる企業において、個人情報でない仮名加工情報となる場合を想定]

『個人情報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等』を遵守
※以下の点線内で示した状態の場合
⚫ 個人情報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等を遵守
• 第三者提供の禁止
• その他の義務等
➢ 安全管理措置
➢ 従業員の監督
➢ 委託先の監督
➢ 苦情処理
➢ 識別行為の禁止
➢ 本人への連絡等の禁止

※法第35条の2 第6項又は第35条の3 第1項若しくは第2項の規定により仮名加工情
報の提供を受けた仮名加工情報取扱事業者において、当該仮名加工情報の作成
の元となった個人情報や当該仮名加工情報に係る削除情報等を保有していない等
により、当該仮名加工情報が「他の情報と容易に照合することができ、それにより特
定の個人を識別することができる」状態にない場合には、当該仮名加工情報は、「個
人情報」(法第2条第1項)に該当しないため、このような状態では『個人情報でない
仮名加工情報』とされる。