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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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2.公的部門ガイドラインの改正
ガイドライン改正
⚫ 令和3年改正法の完全施行に向けて、行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保することを目的として、「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」を改正。
⚫ 改正案の策定に当たっては、昨年7月及び11・12月の2回にわたり実施した全国の地方公共団体を対象とした説明会
においていただいた質問や、説明会前後に提出いただいた意見等(延べ2000件超)も踏まえて検討。
⚫ なお、整備法第51条による改正後の法及びこれに基づく政令・規則により、新たに法の適用対象になる地方公共団体の
機関及び地方独立行政法人についても、行政機関及び独立行政法人等と同一の条項が適用されることになることから、
ガイドラインにおいても、これらの条項についての行政機関及び独立行政法人等と同じ記述が適用される。
事項
①条例要配慮
個人情報
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地方公共団体の意見を踏まえた箇所)
• 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性そ
の他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記
述等として当該地方公共団体の条例で定める記述等が含まれる個人情報として、「条例要配慮個人情報」が新設(法
第60条第5項)。
➢ 条例要配慮個人情報について、法に基づく規律を超えて地方公共団体等による取得や提供等に関する固有のルールを
付加したり、個人情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けることは、法の趣旨に反することを説明。
②「地域における
事務」の考え方
③死者に関する
情報の開示
➢ 法第61条第1項(個人情報の保有の制限)及び第69条第2項第2号・第3号(例外的に利用目的以外の目的の
ための利用及び提供が認められる場合)の「法令の定める(所掌)事務又は業務」には、地方自治法第2条第2項に
規定する「地域における事務」が含まれることを説明。
➢ 法第69条第1項(目的外利用及び提供の禁止の原則)の「法令に基づく場合」には、普通地方公共団体が「地域に
おける事務」を担うことを定めている地方自治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に
当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは含まれないことを説明。
➢ 死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識
別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する
個人による開示請求の対象となることを説明。
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ガイドライン改正
⚫ 令和3年改正法の完全施行に向けて、行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保することを目的として、「個
人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」を改正。
⚫ 改正案の策定に当たっては、昨年7月及び11・12月の2回にわたり実施した全国の地方公共団体を対象とした説明会
においていただいた質問や、説明会前後に提出いただいた意見等(延べ2000件超)も踏まえて検討。
⚫ なお、整備法第51条による改正後の法及びこれに基づく政令・規則により、新たに法の適用対象になる地方公共団体の
機関及び地方独立行政法人についても、行政機関及び独立行政法人等と同一の条項が適用されることになることから、
ガイドラインにおいても、これらの条項についての行政機関及び独立行政法人等と同じ記述が適用される。
事項
①条例要配慮
個人情報
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地方公共団体の意見を踏まえた箇所)
• 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性そ
の他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記
述等として当該地方公共団体の条例で定める記述等が含まれる個人情報として、「条例要配慮個人情報」が新設(法
第60条第5項)。
➢ 条例要配慮個人情報について、法に基づく規律を超えて地方公共団体等による取得や提供等に関する固有のルールを
付加したり、個人情報取扱事業者等における取扱いに固有のルールを設けることは、法の趣旨に反することを説明。
②「地域における
事務」の考え方
③死者に関する
情報の開示
➢ 法第61条第1項(個人情報の保有の制限)及び第69条第2項第2号・第3号(例外的に利用目的以外の目的の
ための利用及び提供が認められる場合)の「法令の定める(所掌)事務又は業務」には、地方自治法第2条第2項に
規定する「地域における事務」が含まれることを説明。
➢ 法第69条第1項(目的外利用及び提供の禁止の原則)の「法令に基づく場合」には、普通地方公共団体が「地域に
おける事務」を担うことを定めている地方自治法第2条第2項のような、包括的な権能を定めている規定がある場合に
当該規定のみに基づいて行う個人情報の取扱いは含まれないことを説明。
➢ 死者に関する情報について、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報であって、当該生存する個人を識
別することができる場合に限り、当該生存する個人にとって「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する
個人による開示請求の対象となることを説明。
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