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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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(2)公衆衛生目的による個人情報の取扱いに係る例外規定に関する本人の同意取得困難性の要件
の明確化

Q7-25(医療機関等から製薬企業への第三者提供)
(現行)
医療機関が保有する患者の臨床症例について、有効な治療方法や薬剤が十分にない
疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために、製薬企業へ提供する
ことを考えています。本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人の同意を得
ることが困難なのですが、本人同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が保有する患者の臨床症例について、有効な治療方法や薬剤が十分にな
い疾病等に関する疾病メカニズムの解明を目的とした研究のために、製薬企業へ提供す
ることを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有していない場合や、同意
を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることにより当該研究
の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供することは可能ですか。

A
⚫ このような場合には、医療機関等が保有する患者の臨床症例に係る個人データを、当該研
究のために製薬企業に提供することが許容される。
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