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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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1.共通ルールの設定
【法体系の一本化】
(従来)
• 3法: 国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者
• 条例: 地方公共団体、地方独立行政法人
(改正後)
➢ 個人情報保護法に一本化(従来の国の行政機関の規律 +α)
※ +α:令和2年個人情報保護法改正(民間部門)の反映等
➢ 改正後の法律は、地方公共団体の機関・地方独立行政法人に
も直接適用(令和5年4月1日施行) ※議会については適用除外。
※ 既存条例の改廃の検討、事務事業に関する統合・一本化後の個人情報保
護法の規定との関係の整理(場合によっては実務の見直し)をしていただく
ことが必要。
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【法体系の一本化】
(従来)
• 3法: 国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者
• 条例: 地方公共団体、地方独立行政法人
(改正後)
➢ 個人情報保護法に一本化(従来の国の行政機関の規律 +α)
※ +α:令和2年個人情報保護法改正(民間部門)の反映等
➢ 改正後の法律は、地方公共団体の機関・地方独立行政法人に
も直接適用(令和5年4月1日施行) ※議会については適用除外。
※ 既存条例の改廃の検討、事務事業に関する統合・一本化後の個人情報保
護法の規定との関係の整理(場合によっては実務の見直し)をしていただく
ことが必要。
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