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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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2.規律の適用の特例を受ける法人・機関・業務
個人情報等の取扱い
等に関する規律

個人情報ファイル簿
に関する規律

国の行政機関

公的部門の規律
(第5章第2節)

公的部門の規律
(第5章第3節)

独立行政法人等

公的部門の規律
(第5章第2節)

別表第二に掲げる法
人及び(独)労働者
健康安全機構 ※1
地方公共団体の機関
病 院、診療 所、及び
大学の運営の業務

地方独立行政法人
試験研究等を主たる
目的とするもの、大学
等の設置・管理及び
病院事業の経営を目
的とするもの

民間部門の規律
(第4章)※2

公的部門の規律
(第5章第3節)

開示・訂正・利用停止
等に関する規律

匿名加工情報
に関する規律

公的部門の規律
(第5章第4節)

公的部門の規律
(第5章第5節)

※第75条のみ

公的部門の規律
(第5章第2節)
民間部門の規律
(第4章)※2
公的部門の規律
(第5章第2節)
民間部門の規律
(第4章)※2

※1 独立行政法人労働者健康安全機構については、病院の運営の業務に限る。
※2 保有個人データに関する事項の公表等(第32条)並びに開示、訂正等及び利用停止等(第33条~第39条)に関する規定及び 民間の事業者である匿名加工情報
取扱事業者等の義務(第4節)に関する規定は適用されない。また、法令に基づき行う業務であって政令で定めるものを行う場合における個人情報の取扱いについては、民
間部門の規律に加えて、行政機関等に対する規律が準用される。

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