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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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令和3年改正個人情報保護法の全体像
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律(個人情報保
護法)に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定
し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外では
なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
【従来】
所管
総務省
【見直し後】
個人情報
保護委員会
各地方公共団体
①
法令
個
人
情行
報政
保機
護関
法
個独
人立
情行
報政
保法
護人
法等
個
人
情
報
保
護
法
保個
護人
条情
例報
対象
国の
行政機関
独立
行政
法人等
民間
事業者
地方公共
団体等
学術研究
個人情報
の定義等
個人情報保護委員会
新個人情報保護法
国の行政機関
地方公共団体※ 等
・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人
民間
事業者
等
②
適用除外
対象を拡大し、
規律を精緻化
照合可能性
容易照合
可能性
団体により
異なる
容易照合可能性(個情法の定義に統一)
非識別加工情報
匿名加工
情報
規定なし
匿名加工情報(個情法の名称に統一し、規律を明確化)
(一部団体を除く)
③
④
※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容
1
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律(個人情報保
護法)に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定
し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外では
なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
【従来】
所管
総務省
【見直し後】
個人情報
保護委員会
各地方公共団体
①
法令
個
人
情行
報政
保機
護関
法
個独
人立
情行
報政
保法
護人
法等
個
人
情
報
保
護
法
保個
護人
条情
例報
対象
国の
行政機関
独立
行政
法人等
民間
事業者
地方公共
団体等
学術研究
個人情報
の定義等
個人情報保護委員会
新個人情報保護法
国の行政機関
地方公共団体※ 等
・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人
民間
事業者
等
②
適用除外
対象を拡大し、
規律を精緻化
照合可能性
容易照合
可能性
団体により
異なる
容易照合可能性(個情法の定義に統一)
非識別加工情報
匿名加工
情報
規定なし
匿名加工情報(個情法の名称に統一し、規律を明確化)
(一部団体を除く)
③
④
※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容
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