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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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(2)公衆衛生目的による個人情報の取扱いに係る例外規定に関する本人の同意取得困難性の要件
の明確化
Q7-24(医療機関等から他の医療機関等への第三者提供)
(現行)
医療機関が、以前治療を行った患者の臨床症例を、症例研究のために、他の医療機関
へ提供することを考えています。本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人
の同意を得ることが困難なのですが、本人同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の医療機
関等へ提供することを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有していない
場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることに
より当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
⚫ このような場合には、医療機関等が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
19
の明確化
Q7-24(医療機関等から他の医療機関等への第三者提供)
(現行)
医療機関が、以前治療を行った患者の臨床症例を、症例研究のために、他の医療機関
へ提供することを考えています。本人の転居により有効な連絡先を保有しておらず、本人
の同意を得ることが困難なのですが、本人同意なしに提供することは可能ですか。
(改正)
医療機関等が、以前治療を行った患者の臨床症例を、観察研究のために、他の医療機
関等へ提供することを考えています。本人の転居等により有効な連絡先を保有していない
場合や、同意を取得するための時間的余裕や費用等に照らし、本人の同意を得ることに
より当該研究の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、本人同意なしに提供すること
は可能ですか。
A
⚫ このような場合には、医療機関等が以前治療を行った患者の臨床症例に係る個人データを、
観察研究のために他の医療機関等に提供することが許容される。
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