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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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1.政令・規則の改正
施行令改正
⚫ 保有個人情報は、行政文書・法人文書・地方公共団体等行政文書に記録されている個人情報に限るとされているところ
(法第60条第1項)、地方公共団体等行政文書から除外するものとして、公報(国の官報に相当)等や公文書館
等で特別の管理がされているものを規定。
⚫ 新たに民間部門の規律を受けることとなる地方独立行政法人(主として試験研究等を行う法人、公立大学・病院を
運営する法人)が行う、公権力の行使を含む一定の業務(例:医療観察法第2条第4項に規定する指定入院医
療機関としての業務)については、引き続き行政機関等と同様の安全管理措置も講ずべきことを規定。
⚫ 地方公共団体の機関・地方独立行政法人から保有個人情報の開示を受ける者について、(行政機関・独立行政法人
等と同様)送付に要する費用を納付して写しの送付を求めることができる旨を規定。
施行規則改正
① 漏えい等の報告等を要する事態の追加
➢ 条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等について、地方公共団体の機関又は地方独立行政法
人が法第68条に基づき行う報告及び通知の対象とする旨を規定。
② 条例を定めたときの届出の方法
➢ 法第167条第1項に基づき、地方公共団体の長が行う、法の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めた
際の委員会への届出について、原則として電子情報処理組織を使用する方法(※)により行うこととする旨を規定。
※電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、所定の届出書を提出する方法。
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施行令改正
⚫ 保有個人情報は、行政文書・法人文書・地方公共団体等行政文書に記録されている個人情報に限るとされているところ
(法第60条第1項)、地方公共団体等行政文書から除外するものとして、公報(国の官報に相当)等や公文書館
等で特別の管理がされているものを規定。
⚫ 新たに民間部門の規律を受けることとなる地方独立行政法人(主として試験研究等を行う法人、公立大学・病院を
運営する法人)が行う、公権力の行使を含む一定の業務(例:医療観察法第2条第4項に規定する指定入院医
療機関としての業務)については、引き続き行政機関等と同様の安全管理措置も講ずべきことを規定。
⚫ 地方公共団体の機関・地方独立行政法人から保有個人情報の開示を受ける者について、(行政機関・独立行政法人
等と同様)送付に要する費用を納付して写しの送付を求めることができる旨を規定。
施行規則改正
① 漏えい等の報告等を要する事態の追加
➢ 条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等について、地方公共団体の機関又は地方独立行政法
人が法第68条に基づき行う報告及び通知の対象とする旨を規定。
② 条例を定めたときの届出の方法
➢ 法第167条第1項に基づき、地方公共団体の長が行う、法の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めた
際の委員会への届出について、原則として電子情報処理組織を使用する方法(※)により行うこととする旨を規定。
※電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、所定の届出書を提出する方法。
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