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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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4.地方部分の施行に向けた対応状況
◼ 個人情報保護委員会の対応状況
➢ 令和3年7月・11~12月の2回にわたり全国の地方公共団体を対象とした説明会を実施。
→ 述べ2000件を超える意見等をいただき、ガイドライン等の策定に当たり検討。

➢ 地方に係る部分の施行に向けた政令・規則・公的部門ガイドラインの改正を実施。
→ 意見公募手続を経て委員会で取りまとめ、令和4年4月20日に公布・公表。

➢ 実務担当者向け資料である事務対応ガイド、Q&A(行政機関等編)の改正を実施。
→ 令和4年4月28日に公表。

➢ 上記のほか、全国の地方公共団体から随時寄せられる電話・メール等による問合せに対応。

◼ 地方公共団体における必要な対応
➢ 令和3年改正法を前提とした行政事務・サービスの法的位置付けの整理
• 現行の条例から個人情報保護法に、日々の行政事務・サービスにおける個人情報の取扱いに
係る規律が移行することに伴い、各団体が定める条例の規定状況による差異はあるものの、そ
れぞれの事務・サービスの法的位置付けについて、令和3年改正法に照らして再整理が必要。
➢ 令和3年改正法の施行に向けた条例・体制の整備
• 現在各団体において定められている条例が、個人情報保護法に基づく共通ルールに統合される
ことから、程度の差はあれ、適用される「規定」の変化が必ず生じることになる。
• 今後の条例改廃等の検討に当たっては、個別規定の異同のみならず、ガイドライン等で示す
個人情報保護法の規定・解釈・運用の全体を踏まえた検討と関係者への説明が必要。
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