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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》 |
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2.公的部門ガイドラインの改正(続き)
事項
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地方公共団体の意見を踏まえた箇所)
• 地方公共団体の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合
には、条例で定めるところにより、審議会等に諮問することができる(法第129条)。
④地方公共団
体に置く審議会
等への諮問
➢ 「特に必要な場合」につき、個人情報保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が
必要であると合理的に判断される場合がこれに当たる旨と併せ、求められる専門的知見として、サイバーセキュリティに関する知
見を例示。
➢ 地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、社会全体の
デジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえて、地方公共団体の個人情報保護制度についても、
法の規律と解釈が個人情報保護委員会に一元化された整備法第51条による法改正の趣旨に反することを説明。
➢ 施行前の条例に基づく審議会等による答申を根拠とした運用について、施行後は改正後の法に則ったものであるか否かにつき
再整理した上で、法の規定に従い適切な取扱いを確保する必要があることを説明。
⑤地方公共団
体による必要な
情報等の提供
の求め
➢ 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人、その区域内の事業者及び住民による個人情報の適正な取扱
いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求める
ことができ(法第166条第1項)、情報提供又は助言が必要であると判断した場合には、速やかに同委員会に連絡すること
が望ましいことを説明。
➢ 個人情報の保護に関する条例を定めるに当たり、個人情報の適正な取扱いを確保するために情報提供又は助言が必要であ
ると判断した場合には、同委員会に連絡することが望ましいことを説明。
➢ 法において条例への委任規定が設けられている事項(例:本人開示等請求における手数料(法第89条第2項))及び一
定の事項について条例で定めることが許容されている事項(例:個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項(法第
75条第5項)、本人開示請求等の手続(法第107条第2項及び第108条)について説明。
⑥条例との関係
➢ 個人情報の保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項であって、法に委任規定が置かれていないもの(例:オン
ライン結合に特別の制限を設ける規定、個人情報の取得を本人からの直接取得に限定する規定)について、条例で独自の
規定を定めることは許容されないことを説明。
➢ 法と重複する内容の規定を条例で定めることについて、同一の取扱いについて適用されるべき規定が法と条例とに重複して存
在することとなるため、法の解釈運用を個人情報保護委員会が一元的に担うこととした整備法による法改正の趣旨に照らし、
許容されないことを説明。
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事項
整備法第51条による改正の内容及びそれに伴うガイドライン改正の内容
(下線部が特に地方公共団体の意見を踏まえた箇所)
• 地方公共団体の機関は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である場合
には、条例で定めるところにより、審議会等に諮問することができる(法第129条)。
④地方公共団
体に置く審議会
等への諮問
➢ 「特に必要な場合」につき、個人情報保護制度の運用やその在り方について専門的知見を有する者の意見も踏まえた審議が
必要であると合理的に判断される場合がこれに当たる旨と併せ、求められる専門的知見として、サイバーセキュリティに関する知
見を例示。
➢ 地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問を行うことは、社会全体の
デジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえて、地方公共団体の個人情報保護制度についても、
法の規律と解釈が個人情報保護委員会に一元化された整備法第51条による法改正の趣旨に反することを説明。
➢ 施行前の条例に基づく審議会等による答申を根拠とした運用について、施行後は改正後の法に則ったものであるか否かにつき
再整理した上で、法の規定に従い適切な取扱いを確保する必要があることを説明。
⑤地方公共団
体による必要な
情報等の提供
の求め
➢ 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人、その区域内の事業者及び住民による個人情報の適正な取扱
いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求める
ことができ(法第166条第1項)、情報提供又は助言が必要であると判断した場合には、速やかに同委員会に連絡すること
が望ましいことを説明。
➢ 個人情報の保護に関する条例を定めるに当たり、個人情報の適正な取扱いを確保するために情報提供又は助言が必要であ
ると判断した場合には、同委員会に連絡することが望ましいことを説明。
➢ 法において条例への委任規定が設けられている事項(例:本人開示等請求における手数料(法第89条第2項))及び一
定の事項について条例で定めることが許容されている事項(例:個人情報取扱事務登録簿の作成・公表に係る事項(法第
75条第5項)、本人開示請求等の手続(法第107条第2項及び第108条)について説明。
⑥条例との関係
➢ 個人情報の保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項であって、法に委任規定が置かれていないもの(例:オン
ライン結合に特別の制限を設ける規定、個人情報の取得を本人からの直接取得に限定する規定)について、条例で独自の
規定を定めることは許容されないことを説明。
➢ 法と重複する内容の規定を条例で定めることについて、同一の取扱いについて適用されるべき規定が法と条例とに重複して存
在することとなるため、法の解釈運用を個人情報保護委員会が一元的に担うこととした整備法による法改正の趣旨に照らし、
許容されないことを説明。
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