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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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3.審議会等・条例
審議会等への諮問
⚫ 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情
報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他
の合議制の機関に諮問することができる。(法第129条)
⚫ 法第129条の規定に関連し、地方公共団体の機関に置く審議会等への諮問について、個人情報の取得、利用、提供、
オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めてはならない。
⚫ 令和3年改正法では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報の保護とデータ流通の両立の要請を踏まえて、地方
公共団体の個人情報保護制度についても、法の規律を適用して解釈を個人情報保護委員会が一元的に担う仕組み
が確立されたところ、地方公共団体の機関において、個別の事案の法に照らした適否の判断について審議会等への諮問
を行うことは、法の規律と解釈の一元化という令和3年改正法の趣旨に反するものである。
⚫ 他方、地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、個人情報保護委員会
に対し、必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。(法第166条)

条例との関係
⚫ 令和3年改正法の趣旨・目的に照らし、①条例で定めることが法律上必要な事項、②条例で定めることが法律上許容さ
れている事項、③単なる内部の手続に関する規律にすぎない事項その他の個人情報保護やデータ流通に直接影響を与
えない事項については、条例で定めることが許容される。
⚫ 一方、④個人情報保護やデータ流通に直接影響を与えるような事項であって、①②に当たらないものについては、条例で
定めることは許容されない。
⚫ 条例で定めることが許容されるもの/許容されないものの具体例については、ガイドラインや事務対応ガイドにおいて例示し
ているほか、地方公共団体等から寄せられたご意見・ご質問を踏まえ、Q&Aの関係する項目ごとに考え方を示している。
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