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参考資料1 令和3年改正個人情報保護法について~令和5年4月の完全施行に向けて~(第5回合同会議資料1) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26840.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(タスクフォース第6回 6/30)《厚生労働省》
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令和3年改正法の概要(地方部分)
<改正の方向性>

<地方公共団体の個人情報保護制度に求められるもの>
1 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」
の両立
※ いわゆる「2000個問題」
①団体ごとの規定・運用の相違が、データ流通の支障となりうること
②条例がないなど、求められる保護水準を満たさない団体があること
等への問題提起がなされている

2 個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略
への整合



「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な
全国的な共通ルールを法律で設定



法律の的確な運用を確保するため、国がガイドライ
ンを策定



その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自の
保護措置を許容 ⇒条例を個人情報保護委員会に届出
例)・「条例要配慮個人情報」として保護する情報を規定
・個人情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合
に限り審議会等からの意見聴取手続を規定

例)・EUにおけるGDPR(一般データ保護規則)十分性認定
・G20大阪首脳宣言におけるDFFT(信頼ある自由なデータ流通)

○ 地方公共団体の現状








A市
(国と同じ規律)

B組合
(規律なし)

例)一部の規定がない

C市
(規律の対象が
国より少ない)

共通ルールの設定※

○ 共通ルール化後






例)条例を制定していない

共通ルールの設定により
国と異なる規定ぶりは解消

例)・独自情報を追加
・国と異なる規定ぶり

D市
(規律の対象が
国より多い)

例)審議会等からの意見聴取

E市
(手続を付加)

必要最小限の独自の保護措置
意見聴取手続の
必要性を精査

A市

B組合

C市

D市




E市
E市

※医療・学術分野については、国の組織同様、民間規律を適用する。
※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り方に関する調査審議に主な役割が移行。

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