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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html
出典情報 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》
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母子父子寡婦福祉法に基づく高等職業訓練促進給付金に係る非課税措置等の延
長等
(所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定)
1 現状
【高等職業訓練促進給付金】
• ひとり親が就労し安定した収入を得て自立することを支援するため、訓練中の生活費を支援する高等職業促進給付金の対象資格
の拡充・訓練期間の緩和の措置をいずれも延長することを検討している。
(※1)当該給付金については、非課税措置等が設けられている(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条の3、
第31条の4)。

【ひとり親家庭住宅支援資金貸付金】
• 「ひとり親家庭住宅支援貸付金」制度では、母子・父子自立支援プログラム(※2)の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り
組んでいる児童扶養手当受給者(※3)等に対して、住居費貸付を行っており、1年間の就業継続で返済免除となるが、返済免
除額(債務免除益)に所得税が課せられる場合、自立の妨げになるという課題がある。
(※2)児童扶養手当受給者等に対し、本人の生活状況、就業への意欲、資格取得への取組等について状況把握を行い、個々の
ケースに応じた支援メニューを組み合わせて策定する自立支援のためのプログラム。
(※3)離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄
与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図る。
【児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金】

• 「児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金」制度では、児童養護施設等を退所し、就職・進学する者等に対して家賃貸付、生
活費貸付、資格取得貸付を行っており、家賃貸付、生活費貸付については5年間の就業継続、資格取得貸付については2年間の
就業継続で返済免除となるところ、返済免除額(債務免除益)に所得税が課せられる場合、自立の妨げになるという課題がある。
このため、平成27年度一般会計補正予算及び平成30年度一般会計第二次補正予算を財源とした家賃貸付、生活費貸付、資格取得
貸付に係る返済免除額(債務免除益)については、既に非課税とされている。

2 要望等
①母子父子寡婦福祉法に基づく「高等職業訓練促進給付金」については、令和4年度限りとなっている制度拡充分の
非課税措置等の適用期限を延長する、 ②「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」制度については、令和5年度予算を財源
とする貸付を行った場合の返済免除額(債務免除益)についても非課税措置を講じる、 ③「児童養護施設退所者等自立
支援資金貸付金」制度においては、財源積み増し・制度拡充分に係る返済免除額(債務免除益)について、所得税等を
非課税とする措置を講じる。

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