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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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労働者協同組合法の施行に伴う税制上の所要の措置
(固定資産税、都市計画税)
1 現状
• 令和2年12月に成立した労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が令和4年10月から施行されるところ、
同法では、新たに、労働者協同組合連合会(※)という法人形態が創設されており、同法人は、法人税法上
の協同組合等(別表3法人)に位置づけられている。
• 消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)等の法人税法上の協同組合等(別表3
法人)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税・都市計画税については非課税とされて
いる。
(※)労働者協同組合連合会は、労働者協同組合等を会員とし、その指導、連絡及び調整に関する事業を行う組織。また、労働者
協同組合は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とす
る組織である。
2 要望等
• 労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税・都市計画税について、
他の別表3法人と同様に、非課税措置を講じる。
13
(固定資産税、都市計画税)
1 現状
• 令和2年12月に成立した労働者協同組合法(令和2年法律第78号)が令和4年10月から施行されるところ、
同法では、新たに、労働者協同組合連合会(※)という法人形態が創設されており、同法人は、法人税法上
の協同組合等(別表3法人)に位置づけられている。
• 消費生活協同組合連合会、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)等の法人税法上の協同組合等(別表3
法人)が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税・都市計画税については非課税とされて
いる。
(※)労働者協同組合連合会は、労働者協同組合等を会員とし、その指導、連絡及び調整に関する事業を行う組織。また、労働者
協同組合は、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とす
る組織である。
2 要望等
• 労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に係る固定資産税・都市計画税について、
他の別表3法人と同様に、非課税措置を講じる。
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