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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(研究開発税制)の延長等
(所得税、法人税、法人住民税)(経産省、内閣府、総務省、文科省、農水省、国交省、環境省、防衛省、復興庁と共同
要望)
1 現状
試験研究費の額がある場合、その事業年度の法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した
金額を控除できる制度
【控除上限】(法人税額の何%まで控除できるか)
【控除率】(試験研究費の何%分を税額控除できるか)
【控除上限】
法人税額の
50%まで
法人税額の
10%まで
法人税額の
25%まで
上乗措置
(時限措置)
一般型
平均売上高試験研究費の割合
が10%超
中小企業者等の試験研究費の
増加割合が9.4%超
研究開発を行う企業の試験研
究費の額に応じて、試験研究費
の一定割合(大企業:2-14%、
中小企業:12-17% )を法人
税額から控除
法人税額の
5%まで
コロナ特例
(時限措置)
コロナ前と比較し、売上が2%以
上減少しているにも関わらず、試
験研究費を増加させる場合
法人税額の
10%まで
オープン
イノベーション型
共同研究または委託研究を行う
場合に、一般型よりも高い控除
率(20-30%)で法人税額か
ら控除
(控除率)
最大17%
ー 中小企業基盤強化税制
ー 一般型(中小企業以外)
最大14%
12%
8.5%
2%
37%減
増減なし 9.4%増
増減試験研究割合
(前3カ年の試験研究費の平均からの増減割合)
相手方が大学・特別研究機関等の場合 : 30%
相手方が研究開発型スタートアップの場合 : 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合 : 20%
2 要望等
•
•
一般型のインセンティブ強化
一般型の控除上限の上乗措置の適用期限の延長(2年間延長(令和6年度末まで))
等
6
(所得税、法人税、法人住民税)(経産省、内閣府、総務省、文科省、農水省、国交省、環境省、防衛省、復興庁と共同
要望)
1 現状
試験研究費の額がある場合、その事業年度の法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した
金額を控除できる制度
【控除上限】(法人税額の何%まで控除できるか)
【控除率】(試験研究費の何%分を税額控除できるか)
【控除上限】
法人税額の
50%まで
法人税額の
10%まで
法人税額の
25%まで
上乗措置
(時限措置)
一般型
平均売上高試験研究費の割合
が10%超
中小企業者等の試験研究費の
増加割合が9.4%超
研究開発を行う企業の試験研
究費の額に応じて、試験研究費
の一定割合(大企業:2-14%、
中小企業:12-17% )を法人
税額から控除
法人税額の
5%まで
コロナ特例
(時限措置)
コロナ前と比較し、売上が2%以
上減少しているにも関わらず、試
験研究費を増加させる場合
法人税額の
10%まで
オープン
イノベーション型
共同研究または委託研究を行う
場合に、一般型よりも高い控除
率(20-30%)で法人税額か
ら控除
(控除率)
最大17%
ー 中小企業基盤強化税制
ー 一般型(中小企業以外)
最大14%
12%
8.5%
2%
37%減
増減なし 9.4%増
増減試験研究割合
(前3カ年の試験研究費の平均からの増減割合)
相手方が大学・特別研究機関等の場合 : 30%
相手方が研究開発型スタートアップの場合 : 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合 : 20%
2 要望等
•
•
一般型のインセンティブ強化
一般型の控除上限の上乗措置の適用期限の延長(2年間延長(令和6年度末まで))
等
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