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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html
出典情報 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》
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試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(研究開発税制)の延長等

(所得税、法人税、法人住民税)(経産省、内閣府、総務省、文科省、農水省、国交省、環境省、防衛省、復興庁と共同
要望)

1 現状
試験研究費の額がある場合、その事業年度の法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した
金額を控除できる制度
【控除上限】(法人税額の何%まで控除できるか)

【控除率】(試験研究費の何%分を税額控除できるか)

【控除上限】
法人税額の
50%まで

法人税額の
10%まで

法人税額の
25%まで

上乗措置
(時限措置)

一般型

 平均売上高試験研究費の割合
が10%超
 中小企業者等の試験研究費の
増加割合が9.4%超
 研究開発を行う企業の試験研
究費の額に応じて、試験研究費
の一定割合(大企業:2-14%、
中小企業:12-17% )を法人
税額から控除

法人税額の
5%まで

コロナ特例
(時限措置)

 コロナ前と比較し、売上が2%以
上減少しているにも関わらず、試
験研究費を増加させる場合

法人税額の
10%まで

オープン
イノベーション型

 共同研究または委託研究を行う
場合に、一般型よりも高い控除
率(20-30%)で法人税額か
ら控除

(控除率)

最大17%

ー 中小企業基盤強化税制
ー 一般型(中小企業以外)

最大14%

12%
8.5%

2%
37%減

増減なし 9.4%増
増減試験研究割合
(前3カ年の試験研究費の平均からの増減割合)

相手方が大学・特別研究機関等の場合 : 30%
相手方が研究開発型スタートアップの場合 : 25%
相手方がその他(民間企業等)の場合 : 20%

2 要望等



一般型のインセンティブ強化
一般型の控除上限の上乗措置の適用期限の延長(2年間延長(令和6年度末まで))



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