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令和5年度 主な税制改正要望の概要 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27643.html |
出典情報 | 令和5年度厚生労働省税制改正要望について(8/31)《厚生労働省》 |
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駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者等に対して支給される
職業転換給付金に係る非課税措置等の延長等
(所得税、国税徴収法、個人住民税、事業所税、徴収規定)(国交省と共同要望)
1 現状
駐留軍関係離職者等臨時措置法
○在日米軍の撤退・縮小等に伴い離職を余儀なくされ
た駐留軍関係離職者に対して再就職の促進等のため
の特別の措置を講じることを目的とする限時法
○令和5年5月16日に期限切れ
(これまで12度延長)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時
措置法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附
則第2条の規定に基づく職業転換給付金の支給
○国際協定の締結等に対処するための漁船の隻数の縮
減に伴い離職を余儀なくされた者に対して再就職の
促進等のための特別の措置を講じることを目的とす
る限時法
○令和5年6月30日に期限切れ
(これまで9度延長)
○漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第
12条に規定する漁業離職者の就職を促進するための
措置として、当該漁業離職者に対して職業転換給付
金を支給
○令和5年6月30日に期限切れ
(これまで8度延長)
今後、駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条に規定する漁業離職者が発生する可能性
○平成18年に日米間で合意した再編の実施のた
めの日米ロードマップ等により、今後、米海兵
隊のグアム移転など国内の米軍施設の大規模な
移転・返還等が実施される予定
○ウクライナ情勢の影響により、ロシア連邦政府
との漁業交渉の先行きが不透明
○マグロ類等の保存・管理措置の強化
○各協定に基づく漁業交渉により漁獲割当等が変
動
○今後も水産資源の状況の悪化、魚価の低迷等
厳しい状況が続くことが見込まれる
駐留軍関係離職者等臨時措置法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条の規定に基づく職
業転換給付金の支給に係る有効期限をそれぞれ5年間延長し、引き続き駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施
行規則附則第2条に規定する漁業離職者に対して職業転換給付金を支給していくことが必要
2 要望等
• 労働施策総合推進法第22条や地方税法第701条の31等において、職業転換給付金の支給に係る所得税等の非課税措置等の特例が
規定されているところ、当該給付金の支給は、就職が困難な状況にある者の最低生活を保障するものであり、課税所得として
扱った場合には支給目的が著しく減殺されることなどから、当該特例が必要不可欠である。このため、今後も、駐留軍関係離職
者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条に規定する漁業離職者に対して支給する当
該給付金に係る所得税等の非課税措置等を講じるとともに、実態に即した支援を行う観点から同条に規定する対象漁業(中型い
か釣り漁業)の拡充を行う。
12
職業転換給付金に係る非課税措置等の延長等
(所得税、国税徴収法、個人住民税、事業所税、徴収規定)(国交省と共同要望)
1 現状
駐留軍関係離職者等臨時措置法
○在日米軍の撤退・縮小等に伴い離職を余儀なくされ
た駐留軍関係離職者に対して再就職の促進等のため
の特別の措置を講じることを目的とする限時法
○令和5年5月16日に期限切れ
(これまで12度延長)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時
措置法
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附
則第2条の規定に基づく職業転換給付金の支給
○国際協定の締結等に対処するための漁船の隻数の縮
減に伴い離職を余儀なくされた者に対して再就職の
促進等のための特別の措置を講じることを目的とす
る限時法
○令和5年6月30日に期限切れ
(これまで9度延長)
○漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第
12条に規定する漁業離職者の就職を促進するための
措置として、当該漁業離職者に対して職業転換給付
金を支給
○令和5年6月30日に期限切れ
(これまで8度延長)
今後、駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条に規定する漁業離職者が発生する可能性
○平成18年に日米間で合意した再編の実施のた
めの日米ロードマップ等により、今後、米海兵
隊のグアム移転など国内の米軍施設の大規模な
移転・返還等が実施される予定
○ウクライナ情勢の影響により、ロシア連邦政府
との漁業交渉の先行きが不透明
○マグロ類等の保存・管理措置の強化
○各協定に基づく漁業交渉により漁獲割当等が変
動
○今後も水産資源の状況の悪化、魚価の低迷等
厳しい状況が続くことが見込まれる
駐留軍関係離職者等臨時措置法、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条の規定に基づく職
業転換給付金の支給に係る有効期限をそれぞれ5年間延長し、引き続き駐留軍関係離職者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施
行規則附則第2条に規定する漁業離職者に対して職業転換給付金を支給していくことが必要
2 要望等
• 労働施策総合推進法第22条や地方税法第701条の31等において、職業転換給付金の支給に係る所得税等の非課税措置等の特例が
規定されているところ、当該給付金の支給は、就職が困難な状況にある者の最低生活を保障するものであり、課税所得として
扱った場合には支給目的が著しく減殺されることなどから、当該特例が必要不可欠である。このため、今後も、駐留軍関係離職
者、国際協定の締結等に伴う漁業離職者及び労働施策総合推進法施行規則附則第2条に規定する漁業離職者に対して支給する当
該給付金に係る所得税等の非課税措置等を講じるとともに、実態に即した支援を行う観点から同条に規定する対象漁業(中型い
か釣り漁業)の拡充を行う。
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